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定款の認証
このページでは、株式会社設立の「定款認証の手順」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所は、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。
ひな形(書式記載例)の無料ダウンロードができます!
株式会社の設立・電子定款認証をお考えの方!お気軽にご相談ください!
(電子定款認証の代行のみのご依頼も歓迎致します!)
印紙税4万円が不要になります! 株式会社電子定款認証 9,800円(全国対応可) |
印紙税4万円が不要になります! 合同会社 電子定款 9,800円(全国対応可) |
(合資会社・合名会社の電子定款についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)
定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
定款認証の手順
株式会社を設立する場合には、発起人が作成した定款(原始定款といいます)について 公証人の認証 を受なければなりませんが、定款認証 は、おおむね次の手順で行います。
ここでは、電子定款の場合(電子定款認証代行コースご依頼の場合)と紙の定款での認証の場合(ご自分で定款認証を受ける場合)とを比較して解説します。
ご自分で定款認証を受ける場合 |
---|
1.お客様 公証役場に電話し、定款案・印鑑証明書等をFAX送信します。 |
2.公証役場 定款案を確認し、訂正点・修正点等について公証人からお客様に連絡があります。 |
3.お客様 公証人の了解を得るまで定款を修正します。(再度FAX送信が必要な場合があります) |
4.お客様 公証人の了解を得た定款を3部印刷し、そのうちの1部には印紙税として収入印紙4万円分を貼付しなければなりません。(電子定款の場合には印紙税4万円が不要です!) |
5.お客様 発起人全員が公証役場に出頭します。 (代表者の方のみが出頭する場合には、「委任状」の作成・記名押印等が必要です) |
6.公証役場 公証人が面前で定款認証を行います。 定款認証手数料:@ 成立後の資本金の額が100万円未満の場合 3万円 A 成立後の資本金の額が100万円以上300万円未満の場合 4万円 B 成立後の資本金の額が500万円以上の場合 5万円 謄本交付手数料:2通で2,000円程度 |
費用合計:@ 72,000円 A 82,000円 B 92,000円(※) |
(※)@ 成立後の資本金の額:100万円未満の場合
A 成立後の資本金の額:100万円以上300万円未満の場合 B 成立後の資本金の額:500万円以上 |
電子定款認証代行コースご依頼の場合 |
---|
1.お客様 電話又はメールでご連絡のうえ、定款案はメール添付ファイル、印鑑証明書はFAXで弊事務所へ送信して下さい。 |
2.弊事務所 定款案を確認し、修正の必要がある場合には、お客様にご相談のうえ弊事務所で修正します。 |
3.お客様 弊事務所報酬(9,800円)を銀行振込でお支払い下さい。 |
4.弊事務所 修正が完了した定款を公証役場へFAX送信し、公証人の確認を受けます。公証人の確認が完了次第、お客様に「委任状」等を郵送します。 電子定款認証はオンラインで代理申請します。 |
5.お客様 委任状に押印し、代表者の方が公証役場へ出頭して下さい。 |
6.公証役場 公証人が面前で定款認証を行います。 定款認証手数料:@ 成立後の資本金の額が100万円未満の場合 3万円 A 成立後の資本金の額が100万円以上300万円未満の場合 4万円 B 成立後の資本金の額が500万円以上の場合 5万円 謄本交付手数料:2通で2,000円程度 |
費用合計:@ 41,800円 A 51,800円 B 61,800円(※) |
(※)@ 成立後の資本金の額:100万円未満の場合
A 成立後の資本金の額:100万円以上300万円未満の場合 B 成立後の資本金の額:500万円以上 |
上記のように、弊事務所「電子認証代行コース− 9,800円」をご依頼いただくと、
単に認証費用を 30,200円 節約できるだけでなく、定款認証手続きの重要な部分を専門家に
任せることができます。
とくに、定款の内容についての公証人とのやり取りは、法律知識があってもなかなか難しいものです。
弊事務所では、年間100件を超える株式会社・合同会社の電子定款業務を行っております。
安心してご依頼下さい!
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