取締役1名の株式会社の定款記載例−株主総会/株式会社設立は神戸 西宮 尼崎 宝塚 伊丹 川西 芦屋 明石 三木 小野 三田 加古川 姫路 たつのなど兵庫 大阪 京都 滋賀に対応、電子定款は全国対応可

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株式会社定款例.3 取締役1名の会社 − 株主総会

このページでは、取締役が1名のみの株式会社の定款の株主総会について解説します。

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

株主総会

取締役1名のみの株式会社の定款記載例です。

 第3章 株主総会
 

(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時
    株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
  2  株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、株主に対して招集通知を
    発するものとする。

相対的記載事項

第1項は、法令の定めのとおりです。
とくに記載の必要はありませんが、記載することが多いです。

第2項は、招集通知の期限の定めです。
株式の譲渡制限を定めた会社で、かつ、取締役会を設置しない会社の場合は、1週間前が原則ですが、定款で定めることにより短縮することができます。

(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、
    臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
  2  株主総会を招集するには、会日より3日前までに、株主に対して招集通知を
    発するものとする。

(議長)
第14条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、
    当該株主総会で議長を選出する。

任意的記載事項

株主総会の議長に関する定めです。
とくに定める必要はありませんが、「社長」や「代表取締役」と記載することが多いです。

第17条(取締役の員数)で取締役を1名と定めている場合は、上記の記載よいでしょう。ただし「3名以内」などのように取締役が複数になる可能性がある場合は、下記のように記載するほうがよいでしょう。

(議長)
第14条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、
    あらかじめ社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。

(決議)
第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した
    議決権のある株主の過半数をもって決する。
  2  会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主
    の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2
    以上に当たる多数をもって行う。

相対的記載事項

第1項は普通決議に関する法令どおりの議決権の定めです。

第2項は特別決議に関する議決権の定めです。
上記の例は法令どおりの記載ですが、定款で定足数を3分の1まで軽減することや、議決権を加重することができます。一般的には、法令どおり又は定足数を軽減することが多いです。

(決議)
第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した
    議決権のある株主の過半数をもって決する。
  2  会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる
    株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
    3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決権の代理)
第16条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人と
    して、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権
    を証する書面を提出しなければならない。

任意的記載事項

株主総会の代理権に関する定めです。
株主総会での混乱を避けるため代理人を株主に限定することが圧倒的に多いです。

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