電子定款サポートHOME > 取締役1名の株式会社‐定款記載例 > 第3章 株主総会
株式会社定款例.3 取締役1名の会社 − 株主総会
このページでは、取締役が1名のみの株式会社の定款の「株主総会」について解説します。
西本社労士・行政書士事務所は、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。
ひな形(書式記載例)の無料ダウンロードができます!
株式会社の設立・電子定款認証をお考えの方!お気軽にご相談ください!
(電子定款認証の代行のみのご依頼も歓迎致します!→ 電子定款認証代行コース )
定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
株主総会
取締役1名のみの株式会社の定款記載例です。
第3章 株主総会
(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時
株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
2 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、株主に対して招集通知を
発するものとする。
第1項は、法令の定めのとおりです。
とくに記載の必要はありませんが、記載することが多いです。
第2項は、招集通知の期限の定めです。
株式の譲渡制限を定めた会社で、かつ、取締役会を設置しない会社の場合は、1週間前が原則ですが、定款で定めることにより短縮することができます。
(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、
臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
2 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、株主に対して招集通知を
発するものとする。
(議長)
第14条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、
当該株主総会で議長を選出する。
株主総会の議長に関する定めです。
とくに定める必要はありませんが、「社長」や「代表取締役」と記載することが多いです。
第17条(取締役の員数)で取締役を1名と定めている場合は、上記の記載よいでしょう。ただし「3名以内」などのように取締役が複数になる可能性がある場合は、下記のように記載するほうがよいでしょう。
(議長)
第14条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、
あらかじめ社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
(決議)
第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した
議決権のある株主の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主
の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2
以上に当たる多数をもって行う。
第1項は普通決議に関する法令どおりの議決権の定めです。
第2項は特別決議に関する議決権の定めです。
上記の例は法令どおりの記載ですが、定款で定足数を3分の1まで軽減することや、議決権を加重することができます。一般的には、法令どおり又は定足数を軽減することが多いです。
(決議)
第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した
議決権のある株主の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる
株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理)
第16条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人と
して、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権
を証する書面を提出しなければならない。
株主総会の代理権に関する定めです。
株主総会での混乱を避けるため代理人を株主に限定することが圧倒的に多いです。
ひな形(記載例)のダウンロードはこちら → 無料ダウンロード書式集
電子定款サポートHOME > 取締役1名の株式会社‐定款記載例 > 第3章 株主総会
- HOME
- 株式会社サポート・メニュー
- 合同会社サポート・メニュー
- 定款・電子定款とは?
- 定款変更とは?
- 株式会社の定款記載事項
- 株式会社定款記載例.1
−取締役会設置会社− - 株式会社定款記載例.2
−取締役会非設置会社− - 株式会社定款記載例.3
−取締役1名の会社− - 株式会社設立書式例.1
−取締役会設置株式会社− - 株式会社設立書式例.2
−取締役会非設置株式会社− - 株式会社設立書式例.3
−取締役1名の株式会社− - 株式会社の定款変更手続き
- 合同会社の定款記載事項
- 合同会社定記載款例
- 合同会社(LLC)設立書式例
- 合同会社の定款変更手続き
- 合資会社の定款記載事項
- 合資会社定款記載例
- 合名会社の定款記載事項
- 合名会社定款記載例
- 無料ダウンロード書式
- 公証役場所在地一覧
- サイトマップ
- 事務所案内
- お問合せ
〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目11-13 リッツ本多聞201(詳細)
TEL 078-782-7720 / E-MAIL info@nishi-jimu.com
HOME / 合同会社とは? / 合同会社と株式会社の比較 / 合同会社の社員 /
電子定款とは? / 社員の加入・退社と資本金
合名・合資会社からの変更 / 合同会社設立マニュアル / 合同会社設立登記申請書式 /
無料ダウンロード‐書式・記載例集
サポート・メニュー/料金 / サイトマップ / 事務所概要 /
特定商取引法に基づく表示 / 免責事項 /
地図 / お問合せ