電子定款サポートHOME > 取締役1名の株式会社‐定款記載例 > 第4章 取締役・代表取締役
株式会社定款例.3 取締役1名の会社 − 取締役・代表取締役
このページでは、取締役が1名のみの株式会社の定款の「取締役及び代表取締役」について解説します。
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役・代表取締役
取締役1名のみの株式会社の定款記載例です。
第4章 取締役及び代表取締役
(取締役の員数)
第17条 当会社の取締役は3名以内とする。
取締役の員数は取締役会を設置しない会社の場合は、1名以上です。
取締役の員数の記載にはとくに決まりはありません。会社設立時に取締役が1名であっても、将来的に増員できるように「1名以上」や「3名以内」などのように員数に余裕をもたせて定めることが多いです。
(取締役の員数)
第17条 当会社の取締役は1名以上とする。
(取締役の選任)
第18条 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の
議決権の数の過半数の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議
によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
第1項は、取締役の選任および解任に関する法令どおりの定めです。
定款で定めることにより、定足数を3分の1まで緩和すること、議決要件を過半数以上に加重することができます。一般的には定足数を緩和することが多いです。
第2項は、累積投票を採用しない定めです。
累積投票は、議決権の少ない株主の意見をとおりやすくする制度であるため、採用しないとすることが多いです。
(取締役の選任)
第18条 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の
議決権の数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数
の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第19条 取締役の任期はその選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役は、他の取締役の任期の残存期間と同一
とする。
第1項は、取締役の任期に関する定めです。
取締役の任期は原則として選任後2年ですが、定款で定めることにより、選任後10年まで伸長することができます。取締役1名のみの会社の場合は、選任後10年とすることが多いです。
第2項は、補欠や増員により選任された取締役の任期を他の取締役の任期に合わせるための規程です。任期を合わせることで、変更登記の手間や費用を削減することができます。第17条で、取締役の員数を「1名」と定めた場合は、この第2項は不要です。
(代表取締役及び社長)
第20条 当会社の取締役が2名以上ある場合には、そのうち1名を代表取締役とし、
取締役の互選よってこれを定める。
2 代表取締役は、社長とする。
会社の代表に関する定めです。
取締役会を設置しない会社で、取締役が2人以上いる場合に、この定めがないと取締役全員が会社を代表する(=代表取締役)ことになります。
一般的には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、社長とします。
(報酬及び退職慰労金)
第21条 取締役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定める。
取締役の報酬・退職慰労金に関する法令どおりの定めです。
とくに記載する必要はありませんが、記載しておくことが多いです。
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