電子定款サポートHOME > 取締役会設置株式会社‐定款記載例 > 第5章 計算
株式会社定款例.1 取締役会設置会社 − 計算
このページでは、取締役会を設置する株式会社の定款の「計算」について解説します。
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
計算
取締役会を設置する株式会社の定款記載例です。
第5章 計 算
(事業年度)
第27条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
事業年度は1年以内の範囲で原則として自由に設定することができます。
月の途中からでも設定することができますが、1年を超えることはできません。
(事業年度)
第27条 当会社の事業年度は、毎年6月20日から翌年6月19日までとする。
(剰余金の配当)
第28条 剰余金は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は質権者に
配当する。
剰余金の配当に関する定めです。
第11条に定めた基準日と、基準日における株主の権利の内容を定款に定めておくことにより、公告をする必要がなくなります。
(剰余金の配当等の排斥期間)
第29条 当会社が、株主に対し、剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過した
ときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。
配当金支払の消滅時効は民法で10年とされていますが、定款で短縮することが判例上認められています。一般的には3年とすることが多いです。
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