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株式会社の定款変更手続き

このページでは、株式会社の定款変更のうち商号変更の手続きについて説明しています。

商号の変更

商号は定款の絶対的記載事項です。商号を変更する定款変更は、
株主総会決議 によって行うことができます。(会社法第466条)

株式会社の商号は、「株式会社」の部分も含めて商号とみなしますので、「株式会社オン・ザ・ロード」を「オン・ザ・ロード株式会社」に変更する場合や、「株式会社オン・ザ・ロード」を「株式会社ON THE ROAD」に変更する場合であっても定款変更の手続きが必要です。

(注意)
特例有限会社が通常の株式会社になるための手続き(商号変更による通常の株式会社への移行)も「商号変更」といいますが、このページで解説する「商号変更」とは手続きが異なりますので、ご注意ください。

商号変更の手順

商号を変更する定款変更の手順は、取締役会・代表取締役等が作成した定款変更案につき、

1.株主総会の決議 を受け、
2.商号を変更する変更登記 を行います。

1.株主総会の特別決議

商号を変更する定款変更をするためには、株主総会特別決議 が必要となります。
(会社法第309条第2項第11号)

株主総会特別決議 は、「議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席」(定足数)し、「出席した株主の3分の2以上に当たる多数」(決議要件)をもって行わなければなりません。

なお定款で「定足数を3分の1以上の割合に軽減すること」、「決議要件を3分の2よりも多い割合に加重すること」を定めることができますので、定款にこれらの定めがある場合には、定めた条件を満たす必要があります。

たとえば、定款に「会社法第309条第2項に定める決議は、、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。」と定められている場合には、 「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主」の出席があれば「議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主」の出席に足りなくとも、決議を行うことができます。

2.商号変更の登記

商号は登記しなければならない事項となっているので、商号を変更した場合は「変更登記」をしなければなりません。

登記期間

商号の変更登記は、定款変更の効力の生じた日(通常は、株主総会終結の時)から本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内に申請しなければなりません。

登録免許税

商号の変更登記の登録免許税は、本店所在地においては3万円、支店所在地においては9,000円となっています。
 

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