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合資会社定款例 − 計算
このページでは、合資会社の定款の「計算」について解説します。
西本社労士・行政書士事務所は、合資会社の設立・電子定款をサポートしています。
合資会社の設立・電子定款をお考えの方!お気軽にご相談ください!
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計算
○○商事合名会社 定款
第5章 計 算
(事業年度)
第12条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
事業年度は1年以内の範囲で原則として自由に設定することができます。
月の途中からでも設定することができますが、1年を超えることはできません。
(事業年度)
第12条 当会社の事業年度は、毎年6月20日から翌年6月19日までとする。
(利益の配当)
第13条 各社員への利益の配当に関する事項は、代表社員がこれを定める。
利益の配当に関する定めです。
合資会社の損益分配の割合は、定款で定めることができます。
定款に損益分配の割合についての定めがないときは、出資の割合に応じることとなります。また、利益の分配割合と損失の分配割合について異なる割合とすることもできます。
定款に利益の分配割合についてのみ定めがあるときは、損失についても同じ分配割
合となります。
(損益の分配)
第13条 当会社における各社員の損益分配は、総社員の同意により定める。
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