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株式会社の定款記載事項

このページでは、株式会社の定款記載事項について紹介しています。

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

株式会社の定款記載事項

株式会社の定款記載事項は、絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項から構成されます。
「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の具体的な内容は、おおむね次のとおりです。

絶対的記載事項

絶対的記載事項 は、定款には絶対に記載しなければならない事項です。
この項目の記載がないと、定款そのものが無効となってしまいます。

株式会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおりです。

  • 商号
  • 目的
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称および住所
  • 発行可能株式総数
     

相対的記載事項

相対的記載事項 は、定めを置く場合には定款に記載しなければ効力が発生しない事項です。
この項目は定款に記載がないと、たとえ株主総会や取締役会で定めたとしてもその定めの効力は発生しません。

株式会社の定款の相対的記載事項は、おおむね次のとおりです。

  • 現物出資、財産引受け
  • 株式の譲渡制限の定め
  • 種類株式の発行
  • 株式の売渡し請求の定め
  • 株券発行の定め
  • 株主総会、取締役会などの招集通知期間短縮の定め
  • 取締役会、監査役、会計参与などの設置
  • 取締役・監査役・会計参与の任期      など
     

任意的記載事項

任意的記載事項 は、定款に任意で記載できる事項です。
この項目は法令や公序良俗に反しない限り、全く自由に記載することができます。
記載していなくても問題はありませんが、明確に規程して会社の運営を円滑にするなどの理由によりに記載します。

株式会社の定款の任意的記載事項は、おおむね次のとおりです。

  • 公告の方法
  • 基準日
  • 定時株主総会の招集時期
  • 株主総会の招集権者・議長、議決権の代理行使など
  • 株主名簿の記載請求
  • 取締役の員数
  • 事業年度     など

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西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂ける
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