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株式会社設立書式例 − 取締役会非設置会社
このページでは、取締役会を設置しない株式会社の「資本金の額の計上に関する証明書」について紹介しています。
西本社労士・行政書士事務所は、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。
ひな形(書式記載例)の無料ダウンロードができます!
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
資本金の額の計上に関する証明書−記載例
取締役会非設置会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。
資本金の額の計上に関する証明書
@ 払込みを受けた金銭の額(会社計算規則第43条第1項第1号)
金○○○万円 1.
A 給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額
(会社計算規則第43条第1項第2号)
金○○○万円 2.
B @+A
金○○○万円 3.
資本金の額○○○円は,会社法第445条及び会社計算規則第43条の規定に従って計上されたことに相違ありません。
令和○年○月○日
○○商事株式会社
設立時代表取締役 ○○ ○○ 4.
ひな形(記載例)のダウンロードはこちら → 無料ダウンロード書式集
上記「
資本金の額の計上に関する証明書−記載例」は一例です。会社の実情に合わせて
作成してください。
資本金の額の計上に関する証明書 − 記載上の注意
※ 設立に際して出資される財産が金銭のみの場合は、資本金の額の計上に関する証明書の
添付は不要です。
- 設立時発行株式に対して払込みを受けた金額の総額を記載します。
- 金銭以外の出資をした者における帳簿価額を計上すべき場合(会社計算規則第43条第1項第2号イ,ロ)には、帳簿価額を記載します。
- 通常はこの金額が資本金額となります(資本準備金を計上しない場合)。
- 設立時取締役が記名、押印(会社代表印)します。
上記「
資本金の額の計上に関する証明書−記載例」は一例です。会社の実情に合わせて
作成してください。
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