電子定款サポートHOME > 取締役1名の株式会社‐定款記載例 > 第6章 附則
株式会社定款例.3 取締役1名の会社 − 附則
このページでは、取締役が1名のみの株式会社の定款の「附則」について解説します。
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
附則
取締役1名のみの株式会社の定款記載例です。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の最低額)
第25条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金○○○万円とする。
設立に際して出資される財産の価額については、定款には最低額を記載すればよいことになっています。
ただし、資本金額は登記事項となっていますので、定款作成時に確定している場合は記載することが多いです。
令和4年より、株式会社設立時の定款認証の公証人手数料が下表の通り変更されました。
成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円 |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円 |
300万円 以上 | 5万円 |
ただし、定款で成立後の資本金の額を決定していない場合は、一律5万円になります。
成立後の資本金の額が 300万円未満 の場合は、定款で定めておくことをお勧めします。
(設立に際して出資される財産の価額)
第25条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○○○万円とし、その
全額を資本金とする。
(最初の事業年度)
第26条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和○年○月○日までとする。
とくに記載の必要はありませんが、明確にするために記載することが多いです。
「第22条(事業年度)」の期日に合わせますが、1年を超えることはできません。
(設立時取締役)
第27条 当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役 ○○ ○○
とくに記載の必要はありませんが、定款作成時に確定している場合は記載することが多いです。定款に記載することで「取締役決定書」の作成が不要になります。
(設立時取締役及び設立時代表取締役)
第27条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役 ○○ ○○
設立時代表取締役 ○○ ○○
(発起人)
第28条 発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して引受けた株式数は、次のとおりと
する。
兵庫県○○市○○町一丁目1番1号
普通株式 ○○○株 ○○ ○○
発起人の住所氏名は、印鑑証明書のとおりに記載しなければなりません。
(定款に定めのない事項)
第29条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
特に記載の必要はありませんが、明確にするために記載することが多いです。
以上、○○商事株式会社設立のため、本定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
令和○年○月○日
発起人 ○○ ○○
電子定款ご利用の場合には、発起人の押印は不要です。
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