電子定款サポートHOME > 公告方法の変更−合同会社の定款変更手続き.4
合同会社の定款変更手続き
このページでは、合同会社の「公告方法の変更」の手続きについて解説しています。
公告方法の変更
公告方法は定款の任意的記載事項とされています。公告方法を変更する定款変更は、
原則として 総社員の同意 によって行うことができます。 (会社法第637条)
公告方法は次のいずれかの方法を定款で定めることができます。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載する方法
3.電子公告
公告方法は定款の絶対的記載事項ではないため、定款に記載のない場合がありますが、
この場合は「官報に掲載する方法」とされています。
「官報に掲載する方法」以外の公告方法を選択する場合には、必ず定款に記載しなければなりません。したがって公告方法を変更するには必ず定款変更が必要となります。
(注意)
電子公告を選択している場合で、定款に「当会社の公告方法は、電子公告により行う。」旨の記載のみで、ウェブサイトのURLを定款に記載していなければ、URLの変更に定款変更は不要です。
ただし、URLだけの変更であっても変更登記は必要です。
公告方法変更の手順
公告方法を変更する定款変更の手順は、代表社員等が作成した定款変更案につき、
1.総社員の同意(原則) を受け、
2.公告方法の変更登記 を行います。
1.総社員の同意
公告方法を変更する定款変更をするためには、原則として総社員の同意が必要となります。
(会社法第637条)
ただし、定款に別段の定めがある場合にはその「別段の定め」の要件を満たしていれば、
総社員の同意は不要です。(会社法第637条但書)
「別段の定め」にはその内容について特に制限はありません。
「社員の過半数」や「業務執行社員の過半数」、「代表社員」とすることができます。
たとえば、定款に「定款の変更は、代表社員がこれを行う。」と定められている場合には、
代表社員が定款変更をすることができます。
2.公告方法変更の登記
公告方法は登記しなければならない事項となっているので、公告方法を変更した場合は「変更登記」をしなければなりません。電子公告の場合には、ウェブサイトのURLも登記しなければなりません。
登記期間
公告方法の変更登記は定款変更の効力の生じた日から本店所在地において2週間以内に申請しなければなりません。(支店所在地での変更登記は不要)
登録免許税
公告方法の変更登記の登録免許税は、本店所在地において3万円となっています。
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