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合資会社定款例−社員の加入・退社
このページでは、合資会社の定款の「社員の加入・退社」について解説します。
西本社労士・行政書士事務所は、合資会社の設立・電子定款をサポートしています。
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社員の加入・退社
○○商事合名会社 定款
第4章 社員の加入及び退社
(社員の加入)
第9条 当会社に新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しな
ければならない。
社員の加入に関する法令どおりの定めです。
合名会社の社員の氏名・住所・出資の価額は定款の絶対的記載事項であるため、
新たに社員を加入させるには定款を変更しなければなりません。
(任意退社)
第10条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合に
おいては、各社員は、6か月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規程にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも
退社することができる。
社員の退社に関する法令どおりの定めです。
定款で別段の定めを置くことができます。一般的には予告期間を短縮することが多いです。
(任意退社)
第10条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合に
おいては、各社員は、2か月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規程にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつ
でも退社することができる。
(法定退社)
第11条 各社員は、会社法第607条の規定により、退社する。
2 前項の規程にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合に
おける当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継することと
する。
第1項は、社員の法定された退社に関する定めです。
会社法第607条の規定とは、次の8つの場合です。
- 定款で定めた事由の発生
- 総社員の同意
- 死亡
- 合併(合併により消滅する会社が社員である場合)
- 破産手続開始の決定
- 解散
- 後見開始の審判をうけたとき
- 除名
第2項は、社員が死亡したとき(個人の場合)、合併により消滅したとき(法人の場合)の相続・承継に関する定めです。
合資会社の社員の持分は、株式会社の株式とは異なり当然には相続・承継されません(持分の払戻しを受けます)。
定款で定めることにより、相続人など一般承継人が持分を承継することができます。
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