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合資会社−定款例
このページでは、合資会社の定款の「記載例」について解説します。
西本社労士・行政書士事務所は、合資会社の設立・電子定款をサポートしています。
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合資会社−定款例
合資会社の定款の記載例です。
○○商事合資会社 定款
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、○○商事合資会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 ○○の設計、製造及び販売
4 上記各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神戸市に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
第1章 総則についての解説はこちら → 総則
第2章 社員及び出資
(社員及び出資)
第5条 当会社の社員の氏名及び住所、社員の出資の価額は次のとおりとする。
金○○万円
兵庫県○○市○○町一丁目1番1号
無限責任社員 ○○ ○○
金○○万円
神戸市○○区○○一丁目1番1号
無限責任社員 □□ □□
金○○万円(内金○○万円履行)
大阪府○○市○○区○○一丁目1番1号
有限責任社員 △△ △△
第2章 社員及び出資についての解説はこちら → 社員及び出資
第3章 業務執行権及び代表権
(業務執行)
第7条 当会社の業務は、各社員が執行する。
2 業務執行は、社員の過半数をもって決定する。
3 前項の規程にかかわらず、常務は、各社員が単独で行うことができる。
ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
(代表社員)
第8条 業務執行社員は、各自会社を代表する。
第3章 業務執行権及び代表権についての解説はこちら → 業務執行権及び代表権
第4章 社員の加入及び退社
(社員の加入)
第9条 当会社に新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更
しなければならない。
(任意退社)
第10条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合に
おいては、各社員は、6か月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規程にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつ
でも退社することができる。
(法定退社)
第11条 各社員は、会社法第607条の規定により、退社する。
2 前項の規程にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合に
おける当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継することと
する。
第4章 社員の加入及び退社についての解説はこちら → 社員の加入及び退社
第5章 計 算
(事業年度)
第12条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(利益の配当)
第13条 各社員への利益の配当に関する事項は、代表社員がこれを定める。
第5章 計算についての解説はこちら → 計算
第6章 附 則
(最初の事業年度)
第14条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和○年○月○日までと
する。
(定款に定めのない事項)
第15条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところに
よる。
第6章 附則についての解説はこちら → 附則
以上、○○商事合資会社設立のため、この定款を作成し社員が次に記名押印する。
令和○年○月○日
社員 ○○ ○○
社員 □□ □□
電子定款ご利用の場合には、社員の押印は不要です。
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