電子定款サポートHOME > 合名会社の定款記載事項
合名会社の定款記載事項
このページでは、合名会社の「定款の記載事項」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所は、合名会社の設立・電子定款をサポートしています。
合名会社の設立・電子定款をお考えの方!お気軽にご相談ください!
(電子定款のみのご依頼も歓迎致します!→ 合同会社‐電子定款Bコース )
印紙税4万円が不要になります! 株式会社電子定款認証 9,800円(全国対応可) |
印紙税4万円が不要になります! 合同会社 電子定款 9,800円(全国対応可) |
(合資会社・合名会社についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)
合名会社の定款記載事項
合名会社の定款記載事項は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」から
構成されますが、その内容はおおむね次のとおりです。
絶対的記載事項
絶対的記載事項は、定款には絶対に記載しなければならない事項です。
この項目のうちの1つでも記載がないと、定款そのものが無効となってしまいます。
合同会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおりです。
- 商号
- 目的
- 本店の所在地
- 社員の氏名または名称および住所
- 社員全員を無限責任社員とする旨
- 社員の出資の目的およびその価額または評価の標準
相対的記載事項
相対的記載事項は、定款に記載しなければその効力が発生しない事項です。
この項目は定款に記載がなければ、たとえ全社員の同意があっても効力は発生しません。
合名会社の定款の相対的記載事項は、おおむね次のとおりです。
- 業務執行社員の定め
- 代表社員の定め
- 社員の退社
- 社員の退社の事由
- 合名会社の解散事由
- 合名会社の存続期間
- 利益の配当 など
任意的記載事項
任意的記載事項は、定款に任意に記載できる事項です。
この項目は法令や公序良俗に反しない限り、全く自由に記載することができます。
記載していなくても問題はありませんが、明確に規程して会社の運営を円滑にするなどの理由によりに記載します。
合名会社の定款の任意的記載事項は、おおむね次のとおりです。
- 公告の方法
- 事業年度 など
電子定款サポートHOME > 合名会社の定款記載事項
- HOME
- 株式会社サポート・メニュー
- 合同会社サポート・メニュー
- 定款・電子定款とは?
- 定款変更とは?
- 株式会社の定款記載事項
- 株式会社定款記載例.1
−取締役会設置会社− - 株式会社定款記載例.2
−取締役会非設置会社− - 株式会社定款記載例.3
−取締役1名の会社− - 株式会社設立書式例.1
−取締役会設置株式会社− - 株式会社設立書式例.2
−取締役会非設置株式会社− - 株式会社設立書式例.3
−取締役1名の株式会社− - 株式会社の定款変更手続き
- 合同会社の定款記載事項
- 合同会社定記載款例
- 合同会社(LLC)設立書式例
- 合同会社の定款変更手続き
- 合資会社の定款記載事項
- 合資会社定款記載例
- 合名会社の定款記載事項
- 合名会社定款記載例
- 無料ダウンロード書式
- 公証役場所在地一覧
- サイトマップ
- 事務所案内
- お問合せ
〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目11-13 リッツ本多聞201(詳細)
TEL 078-782-7720 / E-MAIL info@nishi-jimu.com
HOME / 合同会社とは? / 合同会社と株式会社の比較 / 合同会社の社員 /
電子定款とは? / 社員の加入・退社と資本金
合名・合資会社からの変更 / 合同会社設立マニュアル / 合同会社設立登記申請書式 /
無料ダウンロード‐書式・記載例集
サポート・メニュー/料金 / サイトマップ / 事務所概要 /
特定商取引法に基づく表示 / 免責事項 /
地図 / お問合せ