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定款変更と変更登記
このページでは、「定款変更と変更登記」の関係について解説しています。
定款変更は、株主総会の特別決議で承認されると有効となります。ただし、登記事項を変更した場合には 変更登記 が必要です。変更登記は、効力の発生した日から2週間(支店所在地は3週間)以内に行わなければなりません。
西本社労士・行政書士事務所では、株式会社・合同会社の定款変更をサポートをしています。
株式会社・合同会社で定款変更をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社についても同価格で対応させて頂きます。)
定款記載事項と登記事項
定款の記載事項がすべて登記されているわけではありません。定款の記載事項との関係は次の図のようになっています。
上の図の 3. 定款に記載され、かつ、登記もされている事項 についての定款変更をした場合にのみ変更登記が必要となります。
変更登記が必要な事項
定款変更をした場合に変更登記が必要となる事項は、おおむね次のとおりです。
- 商号を変更するとき
- 目的を変更するとき
- 本店所在地を変更するとき
- 公告方法を変更するとき
- 発行可能株式総数を変更するとき
- 発行する株式の種類を変更するとき
- 株券を発行するとき
- 株式の譲渡制限の定めを変更するとき
- 取締役会を設置するとき・廃止するとき
- 監査役を設置するとき・廃止するとき
- 会計参与を設置するとき・廃止するとき
- 委員会を設置するとき・廃止するとき
- 取締役等の責任の免除についての定めを置くとき・廃止するとき
など
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