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定款変更と変更登記

このページでは、「定款変更と変更登記」の関係について解説しています。

定款変更は、株主総会の特別決議で承認されると有効となります。ただし、登記事項を変更した場合には 変更登記 が必要です。変更登記は、効力の発生した日から2週間(支店所在地は3週間)以内に行わなければなりません。

西本社労士・行政書士事務所では、株式会社・合同会社の定款変更をサポートをしています。

株式会社・合同会社で定款変更をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

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定款記載事項と登記事項

定款の記載事項がすべて登記されているわけではありません。定款の記載事項との関係は次の図のようになっています。

定款記載事項と登記事項の関係

上の図の 3. 定款に記載され、かつ、登記もされている事項 についての定款変更をした場合にのみ変更登記が必要となります。
 

変更登記が必要な事項

定款変更をした場合に変更登記が必要となる事項は、おおむね次のとおりです。

  • 商号を変更するとき
  • 目的を変更するとき
  • 本店所在地を変更するとき
  • 公告方法を変更するとき
  • 発行可能株式総数を変更するとき
  • 発行する株式の種類を変更するとき
  • 株券を発行するとき
  • 株式の譲渡制限の定めを変更するとき
  • 取締役会を設置するとき・廃止するとき
  • 監査役を設置するとき・廃止するとき
  • 会計参与を設置するとき・廃止するとき
  • 委員会を設置するとき・廃止するとき
  • 取締役等の責任の免除についての定めを置くとき・廃止するとき
    など

     

株式会社・合同会社の定款変更はお任せ下さい!

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