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株式会社設立書式例 − 取締役会非設置会社
このページでは、取締役会を設置しない株式会社の「発起人同意書」について紹介しています。
西本社労士・行政書士事務所は、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。
ひな形(書式記載例)の無料ダウンロードができます!
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
発起人同意書−記載例
取締役会非設置会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。
設立時発行株式に関する発起人の同意書
本日発起人全員の同意をもって、会社が設立の際に発行する株式に関する事項を次のように定める。1.
1.発起人○○○○が割当てを受けるべき株式の数及び払込むべき金額
○○商事株式会社 普通株式 ○○株 2.
1.発起人□□□□が割当てを受けるべき株式の数及び払込むべき金額
○○商事株式会社 普通株式 ○○株 2.
上記事項を証明するため、発起人全員記名押印する。
令和○年○月○日
兵庫県○○市○○町一丁目1番1号 3.
発起人 ○○ ○○
神戸市○○区○○一丁目1番1号 3.
発起人 □□ □□
ひな形(記載例)のダウンロードはこちら → 無料ダウンロード書式集
上記「
発起人の同意書−記載例」は一例です。会社の実情に合わせて作成してください。
設立時発行株式に関する発起人の同意書−記載上の注意
「設立時発行株式に関する発起人の同意書」は 定款 に、「発起人が引受けるべき株式数及びそれに対して払い込むべき金額」の記載がある場合には、作成は不要です。
- 設立時発行株式に関する事項の決定には、発起人全員の同意が必要です。
- 発起人が引受ける設立時発行株式の数、種類、払込む金額を記載します。
- 印鑑証明書の記載のとおりに「住所」「氏名」を記載し、印鑑証明書の印鑑を押印します。
上記「
発起人の同意書−記載例」は一例です。会社の実情に合わせて作成してください。
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