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定款の認証

このページでは、株式会社設立の定款の認証について解説しています。

西本社労士・行政書士事務所は、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。
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株式会社の設立・電子定款認証をお考えの方!お気軽にご相談ください!
(電子定款認証の代行のみのご依頼も歓迎致します!)

定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款の認証とは?

株式会社を設立する場合は、会社設立に際して発起人が作成した定款(原始定款といいます)につき 公証人の認証 を受なければなりません。

認証 とは、一定の行為が正当な手続によりされたことを公の機関(株式会社設立の場合は公証人)が証明することです。

株式会社の原始定款は、公証役場において公証人の認証を受けることによって有効となります。

株式会社の原始定款は定款認証が必要
 

定款の認証は、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人の認証を受けなければなりません。たとえば、神戸市に本店を置く会社を設立する場合は神戸地方法務局所属の公証人の認証を受ける必要があります。

実際には公証人の管轄は都道府県単位となっていますので、「本店所在地の都道府県内の公証役場」で認証を受けて下さい。神戸市に本店を置く会社の場合は、兵庫県内の公証役場であればよく、必ずしも神戸公証役場でなくてもかまいません。

公証役場、法務局の管轄・所在地は、公証役場所在地一覧をご覧下さい。
 

定款認証の手順について詳しくはこちら → 定款の認証の手順

定款認証の費用

定款認証の手数料は、50,000円です。
他に謄本交付手数料として2,000円(2通)程度必要です。
 

合同会社・合名会社・合資会社は定款認証が不要

合同会社・合名会社・合資会社(この3つを総称して「持分会社」といいます)を設立する場合には、定款認証を受ける必要はありません
 

また、合同会社・合名会社・合資会社は組織変更して株式会社になることができます。
この手続きを「組織変更」といいます。組織変更は実務的には「合同会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」を同時に行いますが、この場合にも定款認証は不要です。

組織変更には定款認証が不要
 

定款変更後の定款は認証が不要

株式会社の設立に際して公証人の認証を受けた原始定款は、原則として会社が成立するまでは変更できません。
しかし、いったん会社が成立すれば、株主総会の決議により定款を変更することができます。
事業目的の追加や本店の移転など会社の成長にともなって、定款も当然に変更されます。

ただし、会社成立後に変更した定款は認証を受ける必要はありません。
 

株式会社設立・電子定款認証はお任せ下さい!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂ける
よう株式会社設立・電子定款認証について、
電子定款認証のみの代行(電子認証代行コース:9,800円)全国対応」から、
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6つ のサポート・メニューを用意しております。

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