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合同会社の定款変更手続き

このページでは、合同会社の目的の変更の手続きについて解説しています。

目的の変更

目的は定款の絶対的記載事項です。目的を変更する定款変更は、
原則として 総社員の同意 によって行うことができます。 (会社法第637条)

合同会社の目的が1つだけであることはまれで、複数あるのが通常です。
目的を変更する定款変更を行う場合は、新たに追加する項目や変更する目的だけでなく、
目的として掲げるすべての項目について 総社員の同意(原則)を得て、
変更登記を行う必要があります。
 

すべての項目について総社員の同意・変更登記を行う
 

目的変更の手順

目的を変更する定款変更の手順は、代表社員等が作成した定款変更案につき、

1.総社員の同意(原則) を受け、
2.目的を変更する変更登記 を行います。

1.総社員の同意

目的を変更する定款変更をするためには、原則として総社員の同意が必要となります。
(会社法第637条)

ただし、定款に別段の定めがある場合にはその「別段の定め」の要件を満たしていれば、
総社員の同意は不要です。(会社法第637条但書)

別段の定め」にはその内容について特に制限はありません。
「社員の過半数」や「業務執行社員の過半数」、「代表社員」とすることができます。

たとえば、定款に「定款の変更は、代表社員がこれを行う。」と定められている場合には、
代表社員が定款変更をすることができます。

2.目的変更の登記

目的は登記しなければならない事項となっているので、
目的を変更した場合は「変更登記」をしなければなりません。

登記期間

目的の変更登記は、定款変更の効力の生じた日から本店所在地において2週間以内に
申請しなければなりません。(支店所在地での変更登記は不要)

登録免許税

目的の変更登記の登録免許税は、本店所在地において3万円となっています。
 

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