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株式会社定款例.2 取締役会非設置会社−総則

このページでは、取締役会を設置しない株式会社の定款の総則について解説します。

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

総 則

取締役会を設置しない株式会社の定款記載例です。

○○商事株式会社 定款

第1章 総 則
 

(商号)
第1条 当会社は、○○商事株式会社と称する。

絶対的記載事項

株式会社の場合は「○○商事株式会社」や「株式会社○○商事」のように前か後ろに必ず「株式会社」の文字を入れなければなりません。

アルファベットなども使えます。英語表記もできますが、「株式会社」を英語表記で登記することはできません。

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
  1 ○○の製造販売
  2 ○○の売買
  3 ○○の設計、製造及び販売
  4 上記各号に附帯関連する一切の事業

絶対的記載事項

最後の号に「上記各号に附帯関連する一切の事業」と記載するのが一般的です。

事業目的の文言については、万が一のため管轄法務局の確認を受けて下さい。

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神戸市に置く。

絶対的記載事項

定款に記載する本店所在地は「市区町村」まででよいことになっています。
(東京23区は「区」まで、その他の地域は「市町村」まで)

(公告の方法)
第4条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。

任意的記載事項

官報のほかに「日刊新聞」「電子公告」とすることもできます。定款に記載のない場合は「官報」となります。

公告方法を「電子公告」とする場合には、事故などのやむを得ない事情によって電子公告ができないときの公告方法として、他の公告方法を定めることができます。

(公告の方法)
第4条 当会社の公告方法は、電子公告により行う。
  2 やむを得ない事情により、電子公告ができない場合には、官報に掲載する方法
   により行う。

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