電子定款サポートHOME > 電子定款とは?(合同会社・合名会社・合資会社編)
電子定款とは?(合同会社・合名会社・合資会社編)
このページでは、合同会社の「電子定款」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所は、合同会社(LLC)の設立・電子定款をサポートしています。
ひな形(書式記載例)の無料ダウンロードができます!
合同会社の設立・電子定款をお考えの方!お気軽にご相談ください!
(電子定款のみのご依頼も歓迎致します!→ 合同会社‐電子定款Bコース )
印紙税4万円が不要になります! 株式会社電子定款認証 9,800円(全国対応可) |
印紙税4万円が不要になります! 合同会社 電子定款 9,800円(全国対応可) |
(合資会社・合名会社についても同価格で対応させて頂きます。)
電子定款とは?
定款は、従来は書面で作成しなければなりませんでした。たとえワープロ等で作成しても、
印刷し、発起人が押印をしなければなりませんでした。
2004年3月1日から電子公証が可能になり、電子データによる定款(=電子定款)が利用できることになりました。
また2007年4月1日からは、電子定款が全国で利用できるようになり、オンライン申請という方式となりました。
電子定款の最大のメリットは、定款作成のコストを削減できる ことです。
合同会社の電子定款
合同会社を設立する場合には、株式会社のように公証人の認証を受ける必要はありません。
定款認証は不要ですが、合同会社の原始定款も課税文書となるため会社に保存する定款に収入印紙4万円分を貼付しなければなりません。ただし、電子定款の場合は課税文書となりません。
つまり、合同会社の場合も 電子定款には印紙税4万円は不要 ということです。
合同会社以外の持分会社(合資会社・合名会社)も合同会社と同じです。
※ 合同会社の印紙税4万円の貼付について
一部の書籍やサイトに「合同会社の定款は、印紙税4万円の貼付は不要」と記載されていることがありますが、明らかに間違いです。書面(紙)による場合は、設立の際に作成される原始定款には、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。(印紙税法別表第1の6) 詳しくは、国税庁HP「課税される定款の範囲」をご覧下さい。
電子署名が必要
上記のように、電子定款を利用することで印紙税4万円を節約することができますが、電子定款の作成には「電子署名」が必要です。実際には「電子証明書」、「Adobe Acrobat」(Adobe Readerでは不可)などが必要です。
会社設立を何度も行うのであれば別ですが、通常これらのソフトをそろえると4万円では足りませんので、専門家に依頼するほうがコストががかりません。
しかも定款に収入印紙を貼付しなければならないのは、会社を設立するときの最初の定款(原始定款)のみです。会社設立後に定款変更したときの定款には収入印紙を貼付する必要はありません。
つまり、電子定款を利用することでコストを削減できるのは、会社を設立するときの一回だけです。たった一回のために高額なソフトを購入するよりは、
専門家に依頼することをおすすめします!
電子定款サポートHOME > 電子定款とは?(合同会社編)
- HOME
- 株式会社サポート・メニュー
- 合同会社サポート・メニュー
- 定款・電子定款とは?
- 定款変更とは?
- 株式会社の定款記載事項
- 株式会社定款記載例.1
−取締役会設置会社− - 株式会社定款記載例.2
−取締役会非設置会社− - 株式会社定款記載例.3
−取締役1名の会社− - 株式会社設立書式例.1
−取締役会設置株式会社− - 株式会社設立書式例.2
−取締役会非設置株式会社− - 株式会社設立書式例.3
−取締役1名の株式会社− - 株式会社の定款変更手続き
- 合同会社の定款記載事項
- 合同会社定記載款例
- 合同会社(LLC)設立書式例
- 合同会社の定款変更手続き
- 合資会社の定款記載事項
- 合資会社定款記載例
- 合名会社の定款記載事項
- 合名会社定款記載例
- 無料ダウンロード書式
- 公証役場所在地一覧
- サイトマップ
- 事務所案内
- お問合せ
〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目11-13 リッツ本多聞201(詳細)
TEL 078-782-7720 / E-MAIL info@nishi-jimu.com
HOME / 合同会社とは? / 合同会社と株式会社の比較 / 合同会社の社員 /
電子定款とは? / 社員の加入・退社と資本金
合名・合資会社からの変更 / 合同会社設立マニュアル / 合同会社設立登記申請書式 /
無料ダウンロード‐書式・記載例集
サポート・メニュー/料金 / サイトマップ / 事務所概要 /
特定商取引法に基づく表示 / 免責事項 /
地図 / お問合せ