電子定款とは? 合同会社設立は兵庫 大阪 京都 滋賀対応、電子定款は北海道 青森 宮城から東京 神奈川 埼玉 千葉 静岡 愛知 大阪 兵庫 京都 滋賀 広島 徳島 香川 福岡 長崎 熊本 沖縄など全国対応

電子定款サポートHOME > 電子定款とは?(合同会社・合名会社・合資会社編)

電子定款とは?(合同会社・合名会社・合資会社編)

このページでは、合同会社の電子定款について解説しています。

西本社労士・行政書士事務所は、合同会社(LLC)の設立・電子定款をサポートしています。
  ひな形(書式記載例)の無料ダウンロードができます!

合同会社の設立・電子定款をお考えの方!お気軽にご相談ください!
(電子定款のみのご依頼も歓迎致します!→ 合同会社‐電子定款Bコース

電子定款とは?

定款は、従来は書面で作成しなければなりませんでした。たとえワープロ等で作成しても、
印刷し、発起人が押印をしなければなりませんでした。

2004年3月1日から電子公証が可能になり、電子データによる定款(=電子定款)が利用できることになりました。
また2007年4月1日からは、電子定款が全国で利用できるようになり、オンライン申請という方式となりました。

電子定款の最大のメリットは、定款作成のコストを削減できる ことです。
 

合同会社の電子定款

合同会社を設立する場合には、株式会社のように公証人の認証を受ける必要はありません。

定款認証は不要ですが、合同会社の原始定款も課税文書となるため会社に保存する定款に収入印紙4万円分を貼付しなければなりません。ただし、電子定款の場合は課税文書となりません。

つまり、合同会社の場合も 電子定款には印紙税4万円は不要 ということです。
合同会社以外の持分会社(合資会社・合名会社)も合同会社と同じです。

書面(紙)の定款と電子定款の違い−合同会社(LLC)

※ 合同会社の印紙税4万円の貼付について
一部の書籍やサイトに「合同会社の定款は、印紙税4万円の貼付は不要」と記載されていることがありますが、明らかに間違いです。書面(紙)による場合は、設立の際に作成される原始定款には、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。(印紙税法別表第1の6) 詳しくは、国税庁HP「課税される定款の範囲」をご覧下さい。
 

電子署名が必要

上記のように、電子定款を利用することで印紙税4万円を節約することができますが、電子定款の作成には電子署名が必要です。実際には「電子証明書」「Adobe Acrobat」(Adobe Readerでは不可)などが必要です。

会社設立を何度も行うのであれば別ですが、通常これらのソフトをそろえると4万円では足りませんので、専門家に依頼するほうがコストががかりません。

しかも定款に収入印紙を貼付しなければならないのは、会社を設立するときの最初の定款(原始定款)のみです。会社設立後に定款変更したときの定款には収入印紙を貼付する必要はありません。
つまり、電子定款を利用することでコストを削減できるのは、会社を設立するときの一回だけです。たった一回のために高額なソフトを購入するよりは、
専門家に依頼することをおすすめします!
 

合同会社(LLC)設立・電子定款はお任せ下さい!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂ける
よう合同会社(LLC)設立・電子定款について、
電子定款への変換のみの代行(電子定款Bコース − 9,800円)」から、
合同会社設立の完全代行(完全サポートコース − 94,800円)」まで
6つ のサポート・メニューを用意しております。
(合資会社・合名会社の設立・電子定款も合同会社と同価格で対応させて頂きます。)

合同会社設立・電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

合同会社設立・電子定款

対応地域・費用・報酬額はこちら

電子定款サポートHOME > 電子定款とは?(合同会社編)

「お問合せ」はこちら 西本社労士・行政書士事務所
〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目11-13 リッツ本多聞201(詳細
TEL 078-782-7720 / E-MAIL info@nishi-jimu.com