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定款変更とは?
このページでは、「定款変更とは?」について解説しています。
会社は事業を続けていくうちに、変更すべきことが発生してきます。商号の変更、新たな事業への進出、組織の変更、合同会社の社員の加入・脱退など会社の成長と共に当然に必要となってくるでしょう。これらの変更を行うには、定款変更が必要となります。
西本社労士・行政書士事務所では、株式会社・合同会社の定款変更をサポートをしています。
株式会社・合同会社で定款変更をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社についても同価格で対応させて頂きます。)
定款変更の手続き − 株式会社の場合
定款を変更することを定款変更といいます。定款は「会社の憲法」や「会社のルールブック」といわれる会社の根本となる規則です。定款を変更することは会社にとって非常に重要な事項であるため、厳格な手続きを必要とします。
株式会社の定款を変更するには、原則として、株主総会の特別決議 が必要です。
株主総会の特別決議は、「議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席」(定足数)し、「出席した株主の3分の2以上に当たる多数」(決議要件)をもって行わなければなりません。
なお定款で「定足数を3分の1以上の割合に軽減すること」、「決議要件を3分の2よりも多い割合に加重すること」を定めることができますので、定款にこれらの定めがある場合には、定めた条件を満たす必要があります。
定款変更の手続き − 合同会社の場合
合同会社の定款を変更するには、原則として、総社員の同意 が必要です。
ただし、定款に「別段の定め」がある場合には、その定款に定めた条件を満たせばよいことになります。
合同会社の場合は、株式会社とは異なり、「別段の定め」について制限はありませんが、「社員の過半数の同意」や「業務執行社員全員の同意」、「業務執行社員の過半数の同意」とすることが多いようです。
なお合同会社には、株式会社の株主総会のような法定された機関はありませんので、とくに社員総会などを開催する必要はありません。
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