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株式会社設立書式例 − 取締役会非設置会社
このページでは、取締役会を設置しない株式会社の「設立時代表取締役決定書」について紹介しています。
西本社労士・行政書士事務所は、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。
ひな形(書式記載例)の無料ダウンロードができます!
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
設立時代表取締役決定書−記載例
取締役会非設置会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。
設立時代表取締役決定書
令和○年○月○日○○商事株式会社創立事務所において発起人全員出席し、その全員の一致の決議により次のように設立時代表取締役を次のように決定した。1. なお、被選定者は即時その就任を承諾した。 2.
設立時代表取締役 ○○ ○○ 3.
上記事項を証明するため、発起人全員は、次のとおり記名押印する。
令和○年○月○日
○○商事株式会社
出席設立時取締役 ○○ ○○ 4.
出席設立時取締役 □□ □□ 5.
ひな形(記載例)のダウンロードはこちら → 無料ダウンロード書式集
上記「
設立時代表取締役決定書」は一例です。会社の実情に合わせて作成してください。
設立時代表取締役の選定について詳しくはこちら → 設立時代表取締役の選定
設立時代表取締役決定書−記載上の注意
- 取締役会非設置会社の設立時代表取締役は、「定款」、「定款の定めに基づく設立時取締役の互選」、「発起人の過半数の同意」により選定します。定めないときは、取締役が各自会社を代表することになります。
- 決定された者が就任を承諾した旨の記載があり、発起人として印鑑証明書の印鑑で押印した場合には「就任承諾書」を省略することができます。
- 決定された者の「氏名」を印鑑証明書のとおりに記載します。
- 発起人全員が実印で押印します。
上記「
設立時代表取締役決定書」は一例です。会社の実情に合わせて作成してください。
設立時代表取締役の選定について詳しくはこちら → 設立時代表取締役の選定
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