株式会社設立 割安サポートコース−59,800円/神戸 西宮 尼崎 宝塚 伊丹 川西 芦屋 明石 三木 小野 三田 加古川 姫路 高砂 たつのなど兵庫県 大阪府 京都府 滋賀県全域に対応。

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株式会社設立 − 割安サポートコース

定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

株式会社設立 割安サポートコース・・・59,800円

株式会社設立 割安サポートコース は、
登記申請以外の株式会社設立手続きを弊事務所が行います。

印紙税4万円 を節約できる 電子定款 を利用しますので、
「定款や書類の作成はできないが、登記申請に行く程度の時間はある方」等のコストダウンに最適です。 (登記申請についてはご説明させて頂きます。)

株式会社 割安サポートコース−費用の比較
  ご自分で全部の
手続きをする場合
割安サポートコース
ご依頼の場合
定款印紙代 40,000円 不 要
登録免許税(※ 1) 150,000円 150,000円
定款認証手数料
   (※ 2)
@ 30,000円
A 40,000円
B 50,000円
@ 30,000円
A 40,000円
B 50,000円
定款謄本交付
手数料
  (※ 3)
2,000円 2,000円
弊事務所報酬 0円 59,800円
合 計 (※ 4) @ 222,000円
A 232,000円
B 242,000円
@ 241,800円
A 251,800円
B 261,800円
差額 19,800円で、
登記申請以外の会社設立手続きを代行!
(※ 1)資本金額の1,000分の7(最低額150,000円)
(※ 2,4)@ 成立後の資本金の額:100万円未満の場合
     A 成立後の資本金の額:100万円以上300万円未満の場合
     B 成立後の資本金の額:500万円以上
(※ 3)1部につき約1,000円(ページ数によります)

株式会社 割安サポートコース・・・対応地域

株式会社 割安サポートコース は、下記の地域に対応します!

株式会社 割安サポートコース − 対応地域
兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県全域対応 兵庫県内全域
大阪府内全域
京都府内全域
滋賀県内全域

 

株式会社 割安サポートコース・・・業務の流れ

株式会社 割安サポートコース のお申込みからお届けまでの流れは、以下のとおりです。

株式会社 割安サポートコース−業務の流れ
1.お客様
下記「お問合せフォーム」または「お電話(078-782-7720)」でお申込み下さい。
2.弊事務所
「メール」または「お電話」でお申込み内容を確認し、
メール添付ファイルにて書類作成チェックシートを送信します。
3.お客様
1. 発起人となる方全員の「印鑑証明書」を弊事務所へFAX送信し、
2.書類作成チェックシート」に必要事項をご記入のうえ
 「メール添付ファイル」にて弊事務所へご送信下さい。
4.弊事務所
1.書類作成チェックシート」の内容をもとに定款を作成し、公証人の確認を
 受けます。
2. 公証人の確認が完了次第、委任状を郵送致します。
5.お客様
1. 委任状に押印し、印鑑証明書を同封して返送して下さい。
2. 定款認証手数料・弊事務所報酬を弊事務所口座へお振り込み下さい。
6.弊事務所
公証役場で電子定款認証を受けます。
7.お客様
資本金のお振込みをして下さい。
8.弊事務所
その他の必要書類を作成致します。電子定款及び作成したその他の必要書類一式は郵送でお届け致します。
9.お客様
管轄法務局へ登記申請を行って下さい。
(管轄法務局はこちら → 全国法務局管轄一覧
以上は基本的な業務の流れです。
メールまたはお電話でのご連絡を主としておりますが、
お近くの方は弊事務所へのご来所も歓迎致します。

 

ご依頼にあたっての注意

株式会社 割安サポートコース は、
お客様にご記入頂いた書類作成チェックシートの内容をもとに、登記申請以外の株式会社設立手続きを弊事務所が行います。
書類作成チェックシートへのご記入に際しては以下の事項についてご注意下さい。

  • 発起人の住所氏名は「印鑑証明書」のとおりに記載する。

 

お申込み・お問合せ

株式会社設立 割安サポートコースのお申込みは、
下記「お問合せフォーム」又は
お電話 078-782-7720 にてお申込み下さい。 

お申し込み・お問い合せはこちら

犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)についてのお願い

犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)の施行により、会社設立・定款作成・定款変更等の業務について、本人確認の措置が義務付けられました。弊事務所ではこれらの業務のご依頼に際し、印鑑証明証・免許証等の身分証明書のご提示をお願いしております。ご協力のほどよろしくお願い致します。

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