合同会社の定款記載例−業務執行社員・代表社員/合同会社設立は神戸 西宮 尼崎 芦屋 明石 三木 小野 三田 加古川 姫路 高砂 たつのなど兵庫県 大阪府 京都府 滋賀県に対応、電子定款は全国対応可

電子定款サポートHOME合同会社(LLC)‐定款記載例 > 第3章 業務執行社員・代表社員

合同会社定款例−業務執行社員・代表社員

このページでは、合同会社の定款の業務執行社員・代表社員について解説します。

西本社労士・行政書士事務所は、合同会社(LLC)の設立・電子定款をサポートしています。
  ひな形(書式記載例)の無料ダウンロードができます!

合同会社の設立・電子定款をお考えの方!お気軽にご相談ください!
(電子定款のみのご依頼も歓迎致します!→ 合同会社‐電子定款Bコース

業務執行社員・代表社員

合同会社(LLC)の定款記載例です。

 第3章 業務執行権及び代表権
 

(業務執行)
第7条 当会社の業務は、各社員が執行する。
  2 業務執行は、社員の過半数をもって決定する。
  3 前項の規程にかかわらず、常務は、各社員が単独で行うことができる。
   ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。

相対的記載事項

合同会社の業務は、原則として社員が行います。
上記の例は、法令どおりの定めです。

定款で、業務を執行する社員を定めることもできます。その場合は、業務執行は業務執行社員の過半数をもって定めることが原則となります。
ただし、定款で別段の定めを置くこともできます。

(業務執行)
第7条 当会社の業務は、社員○○○○及び社員□□□□が執行する。
  2 業務執行は、業務執行社員の過半数をもって決定する。
  3 前項の規程にかかわらず、常務は、業務執行社員が単独で行うことができる。
   ただし、その完了前に他の業務執行社員が異議を述べた場合はこの限りでない。

(代表社員)
第8条 業務執行社員は、各自会社を代表する。

相対的記載事項

合同会社の業務執行社員は、原則として会社を代表します。
業務執行社員が二人以上ある場合は、各自が会社を代表することになります。

合同会社の代表社員は、定款で定めるこができます。また、定款の定めに基づく社員の互選によって、業務執行社員の中から代表社員を定めることができます。
ただし、業務執行社員でない者を代表社員とすることはできません。

(代表社員)
第8条 業務執行社員○○○○は、会社を代表する。

(代表社員)
第8条 当会社の代表社員は、社員の互選によって定める。

合名会社設立・電子定款はお任せ下さい!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂ける
よう合名会社設立・電子定款について、
電子定款への変換のみの代行(電子定款Bコース − 9,800円)」から、
合同会社設立の完全代行(完全サポートコース − 94,800円)」まで
6つ のサポート・メニューを用意しております。
(合資会社・合名会社の設立・電子定款も合同会社と同価格で対応させて頂きます。)

合同会社設立・電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

合同会社設立・電子定款

対応地域・費用・報酬額はこちら

電子定款サポートHOME合同会社(LLC)‐定款記載例 > 第3章 業務執行社員・代表社員

「お問合せ」はこちら 西本社労士・行政書士事務所
〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目11-13 リッツ本多聞201(詳細
TEL 078-782-7720 / E-MAIL info@nishi-jimu.com