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株式会社定款例.2 取締役会非設置会社

このページでは、取締役会を設置しない株式会社の定款の記載例について解説します。

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

株式会社定款例−取締役会非設置会社

取締役会を設置しない株式会社の定款記載例です。

○○商事株式会社 定款

第1章 総 則
 

(商号)
第1条 当会社は、○○商事株式会社と称する。

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
  1 ○○の製造販売
  2 ○○の売買
  3 ○○の設計、製造及び販売
  4 上記各号に附帯関連する一切の事業

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神戸市に置く。

(公告の方法)
第4条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。

第1章 総則についての解説はこちら → 取締役会非設置株式会社−総則

第2章 株 式
 

(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は、○○○株とする。

(株券の不発行)
第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式は、株主総会の承認がなければ譲渡により取得することができ
   ない。

(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第8条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを
   請求するには、当会社所定の書式による請求書に株式取得者とその取得した株式
   の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他
   一般承継人が記名押印し、共同して提出しなければならない。法務省令の定める
   事由による場合は、株式取得者が単独で請求することができ、その場合には、
   その事由を証する書面を提出しなければならない。

(質権の登録及び信託財産の表示)
第9条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社
   所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければなら
   ない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

(手数料)
第10条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければ
    ならない。

(基準日)
第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終株主名簿に記載された議決権を有する株主
    (以下「基準日株主」という)をもって、その事業年度に関する定時株主総会
    において権利行使すべき株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しな
    い場合には、当会社は、基準日後に、募集株式の発行、合併、株式交換又は吸
    収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会におい
    て権利を行使することができる株主と定めることができる。

(株主の住所等の届出)
第12条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、
    当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければ
    ならない。届出事項に変更が生じた場合における、その事項についても同様と
    する。

第2章 株式についての解説はこちら → 取締役会非設置株式会社−株式

第3章 株主総会
 

(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時
    株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
  2  株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、株主に対して招集通知
    を発するものとする。

(議長)
第14条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、あらか
    じめ社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。

(決議)
第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した
    議決権のある株主の過半数をもって決する。
  2  会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株
    主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分
    の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決権の代理)
第16条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人
    として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに
    代理権を証する書面を提出しなければならない。

第3章 株主総会についての解説はこちら → 取締役会非設置株式会社−株主総会

第4章 取締役及び代表取締役
 

(取締役の員数)
第17条 当会社の取締役は3名以内とする。

(取締役の選任)
第18条 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の
    議決権の数の過半数の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決
    議によって選任する。
  2  取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

(取締役の任期)
第19条 取締役の任期はその選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
    関する定時株主総会の終結の時までとする。
  2  補欠又は増員により選任された取締役は、他の取締役の任期の残存期間と同
    一とする。

(代表取締役及び社長)
第20条 当会社の取締役が2名以上ある場合には、そのうち1名を代表取締役とし、
    取締役の互選よってこれを定める。
  2  代表取締役は、社長とする。

(報酬及び退職慰労金)
第21条 取締役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定める。

第4章 取締役・代表取締役についての解説はこちら ↓ 
取締役会非設置株式会社−取締役・代表取締役

第5章 計 算
 

(事業年度)
第22条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(剰余金の配当)
第23条 剰余金は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は質権者
   に配当する。

(剰余金の配当等の排斥期間)
第24条 当会社が、株主に対し、剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過した
   ときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。

第5章 計算についての解説はこちら → 取締役会非設置株式会社−計算

第6章 附 則
 

(設立に際して出資される財産の最低額)
第25条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金○○○万円とする。

(最初の事業年度)
第26条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和○年○月○日までと
   する。

(設立時取締役)
第27条 当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。
       設立時取締役  ○○ ○○
       設立時取締役  □□ □□

(発起人)
第28条 発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して引受けた株式数は、次のとおり
    とする。

      兵庫県○○市○○町一丁目1番1号
      普通株式 ○○○株   ○○ ○○

      神戸市○○区○○一丁目1番1号
      普通株式 ○○○株   □□ □□

(定款に定めのない事項)
第29条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところに
   よる。

第6章 附則についての解説はこちら → 取締役会非設置株式会社−附則

以上、○○商事株式会社設立のため、本定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
 

 令和○年○月○日
 

             発起人  ○○ ○○  実印
 

             発起人  □□ □□  実印
 

電子定款ご利用の場合には、発起人の押印は不要です。

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