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合同会社の定款変更手続き

商号の変更

商号は定款の絶対的記載事項です。商号を変更する定款変更は、原則として総社員の同意によって行うことができます。 (会社法第637条)

合同会社の商号は、「合同会社」の部分も含めて商号とみなしますので、「合同会社オン・ザ・ロード」を「オン・ザ・ロード合同会社」に変更する場合や、「合同会社オン・ザ・ロード」を「合同会社ON THE ROAD」に変更する場合であっても定款変更の手続きが必要です。

(注意)
合同会社をLLCと表記することがありますが、LLCは会社法上の文言ではありませんので「合同会社」の部分を「LLC」に置き換えて登記することはできません。(「ONTHE ROAD LLC」は不可)
 

商号変更の手順

商号を変更する定款変更の手順は、代表社員等が作成した定款変更案につき、

1.総社員の同意(原則) を受け、
2.商号を変更する変更登記 を行います。

1.総社員の同意

商号を変更する定款変更をするためには、原則として総社員の同意が必要となります。
(会社法第637条)

ただし、定款に別段の定めがある場合にはその「別段の定め」の要件を満たしていれば、総社員の同意は不要です。(会社法第637条但書)

別段の定め」にはその内容について特に制限はありません。「社員の過半数」や「業務執行社員の過半数」、「代表社員」とすることができます。

たとえば、定款に「定款の変更は、代表社員がこれを行う。」と定められている場合には、代表社員が定款変更をすることができます。

2.商号変更の登記

商号は登記しなければならない事項となっているので、商号を変更した場合は「変更登記」をしなければなりません。

登記期間

商号の変更登記は、定款変更の効力の生じた日から本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内に申請しなければなりません。

登録免許税

商号の変更登記の登録免許税は、本店所在地においては3万円、支店所在地においては9,000円となっています。

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