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定款は、従来は書面で作成しなければなりませんでした。たとえワープロ等で作成しても、印刷し、発起人が押印をしなければなりませんでした。 2004年3月1日から電子公証が可能になり、電子データによる定款(=電子定款)が利用できることになりました。 また2007年4月1日からは、電子定款が全国で利用できるようになり、オンライン申請という方式となりました。
電子定款の最大のメリットは、定款作成のコストを削減できる ことです。
株式会社の電子定款
株式会社を設立する場合、発起人は定款を作成し、定款に収入印紙4万円分を貼付し、公証人の認証を受けなければなりません。収入印紙4万円分というのは、印紙税という税金で、印紙税法で定められた課税文書に課税されます。 株式会社の原始定款は課税文書とされていますので、当然課税されることになります。ただし、電子定款の場合は「電子データ」であり、「文書」ではないため、課税対象とはなりません。
つまり、電子定款には印紙税4万円は不要 ということになります。

合同会社の電子定款
合同会社を設立する場合には、株式会社のように公証人の認証を受ける必要はありません。定款認証は不要ですが、合同会社の原始定款も課税文書となるため会社に保存する定款に収入印紙4万円分を貼付しなければなりません。ただし、電子定款の場合は課税文書となりません。
つまり、合同会社の場合も 電子定款には印紙税4万円は不要 ということです。
合同会社以外の持分会社(合資会社・合名会社)も合同会社と同じです。

※ 合同会社の印紙税4万円の貼付について
一部の書籍やサイトに「合同会社の定款は、印紙税4万円の貼付は不要」と記載されていることがありますが、明らかに間違いです。書面(紙)による場合は、設立の際に作成される原始定款には、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。(印紙税法別表第1の6)
詳しくは、国税庁HP「印紙税の手引き」をご覧下さい。
電子署名が必要
上記のように、電子定款を利用することで印紙税4万円を節約することができますが、電子定款の作成には「電子署名」が必要です。実際には「電子証明書」、「署名プラグインソフト」、「Adobe Acrobat」などが必要です。
会社設立を何度も行うのであれば別ですが、通常これらのソフトをそろえると4万円では足りませんので、専門家に依頼するほうがコストががかりません。
しかも定款に収入印紙を貼付しなければならないのは、会社を設立するときの最初の定款(原始定款)のみです。会社設立後に定款変更したときの定款には収入印紙を貼付する必要はありません。
つまり、電子定款を利用することでコストを削減できるのは、会社を設立するときの一回だけです。
たった一回のために高額なソフトを購入するよりは、専門家に依頼することをおすすめします!
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