電子定款とは?株式会社・合同会社の電子定款の解説。合同会社・株式会社設立は神戸 西宮 尼崎 宝塚 伊丹 川西 姫路 加古川 三田 三木 高砂など兵庫 大阪 京都 滋賀対応、電子定款は全国対応可

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電子定款とは?

このページでは、株式会社・合同会社の電子定款について解説しています。

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(合資会社・合名会社の電子定款も合同会社と同価格で対応可能です。)

定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

株式会社の電子定款

株式会社を設立する場合、発起人は定款を作成し、定款に収入印紙4万円分を貼付し、
公証人の認証を受けなければなりません。

収入印紙4万円分というのは、印紙税という税金で、印紙税法で定められた課税文書に課税されます。

株式会社の原始定款は印紙税の課税文書とされていますので、課税されることになります。
ただし、電子定款の場合は「電子データ」であり、「文書」ではないため、課税対象とはなりません。

つまり、電子定款には印紙税4万円は不要 ということになります。

書面(紙)の定款と電子定款の違い−株式会社
 

合同会社の電子定款

合同会社を設立する場合には、株式会社のように公証人の認証を受ける必要はありません。

定款認証は不要ですが、合同会社の原始定款も課税文書となるため会社に保存する定款に収入印紙4万円分を貼付しなければなりません。ただし、電子定款の場合は課税文書となりません。

つまり、合同会社の場合も 電子定款には印紙税4万円は不要 ということです。
合同会社以外の持分会社(合資会社・合名会社)も合同会社と同じです。

書面(紙)の定款と電子定款の違い−合同会社(LLC)

※ 合同会社の印紙税4万円の貼付について
一部の書籍やサイトに「合同会社の定款は、印紙税4万円の貼付は不要」と記載されていることがありますが、明らかに間違いです。書面(紙)による場合は、設立の際に作成される原始定款には、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。(印紙税法別表第1の6) 詳しくは、国税庁HP「課税される定款の範囲」をご覧下さい。
 

電子署名が必要

上記のように、電子定款を利用することで印紙税4万円を節約することができますが、電子定款の作成には「電子署名」が必要です。実際には「電子証明書」、「Adobe Acrobat」などが必要です。

会社設立を何度も行うのであれば別ですが、通常これらのソフトをそろえると4万円では足りませんので、専門家に依頼するほうがコストががかりません。

しかも定款に収入印紙を貼付しなければならないのは、会社を設立するときの最初の定款(原始定款)のみです。会社設立後に定款変更したときの定款には収入印紙を貼付する必要はありません。
つまり、電子定款を利用することでコストを削減できるのは、会社を設立するときの一回だけです。たった一回のために高額なソフトを購入するよりは、
専門家に依頼することをおすすめします!
 

株式会社・合同会社電子定款
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