定款の認証│電子定款認証・作成代行サポート

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定款の認証

定款の認証とは?

株式会社を設立する場合は、発起人が作成した定款(原始定款といいます)につき公証人の認証を受なければなりません。

認証とは、一定の行為が正当な手続によりされたことを公の機関(株式会社設立の場合は公証人)が証明することです。

株式会社の原始定款は、公証役場において公証人の認証を受けることによって有効となります。

株式会社の原始定款は定款認証が必要
 

定款の認証は、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人の認証を受けなければなりません。たとえば、神戸市に本店を置く会社を設立する場合は神戸地方法務局所属の公証人の認証を受ける必要があります。

実際には公証人の管轄は都道府県単位となっていますので、「本店所在地の都道府県内の公証役場」で認証を受けて下さい。神戸市に本店を置く会社の場合は、兵庫県内の公証役場であればよく、必ずしも神戸公証役場でなくてもかまいません。

公証役場、法務局の管轄・所在地は、日本公証人連合会法務局ホームページをご覧下さい。
 

定款認証の費用

定款認証の手数料は、50,000円です。他に謄本交付手数料として1通:1,000円程度必要です。
 

合同会社は認証不要

合同会社・合名会社・合資会社(この3つを総称して「持分会社」といいます)を設立する場合には、定款認証を受ける必要はありません。

合同会社・合名会社・合資会社は組織変更して株式会社になることができます。この手続きを「組織変更」といいます。組織変更は実務的には「合同会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」を同時に行いますが、この場合にも定款認証は不要です。

組織変更には定款認証が不要
 

定款変更と定款認証

株式会社の設立に際して公証人の認証を受けた原始定款は、原則として会社が成立するまでは変更できません。しかし、いったん会社が成立すれば、株主総会の決議により定款を変更することができます。事業目的の追加や本店の移転など会社の成長にともなって、定款も当然に変更されます。会社成立後に変更した定款は認証を受ける必要はありません。

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