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このページでは、合同会社の定款の「計算・附則」について解説します。
計算・附則
第5章 計 算
(事業年度)
第12条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
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事業年度は1年以内の範囲で原則として自由に設定することができます。月の途中から
でも設定することができますが、1年を超えることはできません。
(事業年度)
第12条 当会社の事業年度は、毎年6月20日から翌年6月19日までとする。
(利益の配当)
第13条 各社員への利益の配当に関する事項は、代表社員がこれを定める。
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利益の配当に関する定めです。合同会社の損益分配の割合は、定款で定めることができ
ます。定款に損益分配の割合についての定めがないときは、出資の割合に応じることとな
ります。また、利益の分配割合と損失の分配割合について異なる割合とすることもできま
す。定款に利益の分配割合についてのみ定めがあるときは、損失についても同じ分配割
合となります。
(損益の分配)
第13条 当会社における各社員の損益分配は、総社員の同意により定める。
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第6章 附 則
(最初の事業年度)
第14条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○年○月○日までとする。
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とくに記載の必要はありませんが、明確にするために記載することが多いです。
(定款に定めのない事項)
第15条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
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とくに記載の必要はありませんが、明確にするために記載することが多いです。
以上、○○商事合同会社設立のため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。
平成○年○月○日
社員 ○○ ○○ 
社員 □□ □□ 
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