業務執行社員・代表社員
このページでは、合同会社の定款の「業務執行社員・代表社員」について解説しています。
第3章 業務執行権及び代表権
(業務執行)
第7条 当会社の業務は、各社員が執行する。
2 業務執行は、社員の過半数をもって決定する。
3 前項の規程にかかわらず、常務は、各社員が単独で行うことができる。
ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。

合同会社の業務は、原則として社員全員が行います。上記の例は、法令どおりの定めです。
定款で、業務を執行する社員を定めることもできます。その場合は、業務執行は業務執行社員の過半数をもって定めることが原則となります。ただし、定款で別段の定めを置くこともできます。
(業務執行)
第7条 当会社の業務は、社員○○○○及び社員□□□□が執行する。
2 業務執行は、業務執行社員の過半数をもって決定する。
3 前項の規程にかかわらず、常務は、業務執行社員が単独で行うことができ
る。ただし、その完了前に他の業務執行社員が異議を述べた場合はこの限り
でない。
(代表社員)
第8条 業務執行社員は、各自会社を代表する。

合同会社の業務執行社員は、原則として会社を代表します。
業務執行社員が2人以上ある場合は、各自が会社を代表することになります。
合同会社の代表社員は、定款で定めるこができます。また、定款の定めに基づく社員の互選によって、業務執行社員の中から代表社員を定めることができます。
ただし、業務執行社員でない者を代表社員とすることはできません。
(代表社員)
第8条 業務執行社員○○○○は、会社を代表する。
(代表社員)
第8条 当会社の代表社員は、社員の互選によって定める。

