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このページでは、合同会社の定款の「業務執行社員・代表社員」について解説します。
業務執行社員・代表社員
第3章 業務執行権及び代表権
(業務執行)
第7条 当会社の業務は、各社員が執行する。
2 業務執行は、社員の過半数をもって決定する。
3 前項の規程にかかわらず、常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その
完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
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合同会社の業務は、原則として社員が行います。上記の例は、法令どおりの定めです。
定款で、業務を執行する社員を定めることもできます。その場合は、業務執行は業務執行
社員の過半数をもって定めることが原則となります。ただし、定款で別段の定めを置くこと
もできます。
(業務執行)
第7条 当会社の業務は、社員○○○○及び社員□□□□が執行する。
2 業務執行は、業務執行社員の過半数をもって決定する。
3 前項の規程にかかわらず、常務は、業務執行社員が単独で行うことができる。
ただし、その完了前に他の業務執行社員が異議を述べた場合は、この限りでな
い。
(代表社員)
第8条 業務執行社員は、各自会社を代表する。
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合同会社の業務執行社員は、原則として会社を代表します。業務執行社員が二人以上
ある場合は、各自が会社を代表することになります。
合同会社の代表社員は、定款で定めるこができます。また、定款の定めに基づく社員の
互選によって、業務執行社員の中から代表社員を定めることができます。ただし、業務執
行社員でない者を代表社員とすることはできません。
(代表社員)
第8条 業務執行社員○○○○は、会社を代表する。
(代表社員)
第8条 当会社の代表社員は、社員の互選によって定める。

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