社員・出資
このページでは、合同会社の定款の「社員・出資」について解説します。
第2章 社員及び出資
(社員及び出資)
第5条 当会社の社員の氏名及び住所、社員の出資の価額は次のとおりとする。
金○○万円
兵庫県○○市○○町一丁目1番1号
○○ ○○
金○○万円
神戸市○○区○○一丁目1番1号
□□ □□

合同会社は原則として、社員全員が出資と業務執行を行います。
社員の中から「業務を執行する社員」を定めることにより「出資のみ」を行うことはできますが、出資をせずに業務を執行することはできません。業務を執行する者は必ず出資を行わなければなりません。
(注)「業務を執行する」とは、経営者として合同会社の経営管理を行うことをいいます。
株式会社の取締役に相当し、いわゆる「従業員」として労働することではありません。
出資は金銭以外にも、不動産、動産、有価証券、知的財産権など貸借対照表に計上できるものであれば可能です(現物出資といいます)。
現物出資を行う場合は、定款に記載しなければなりません。ただし、労務を出資することはできません。
(社員及び出資)
第5条 当会社の社員の氏名及び住所、社員の出資の目的及びその金額は次の
とおりとする。
金○○万円
兵庫県○○市○○町一丁目1番1号
○○ ○○
神戸市○○区○○一丁目○番○号
宅地 ○○平方メートル この価額○○○万円也
神戸市○○区○○一丁目1番1号
□□ □□
(社員の責任)
第6条 当会社の社員の全員を有限責任社員とする。

合同会社の社員は、全員が有限責任となります。
定款には、全員が有限責任社員である旨を記載しなければなりません。

