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合同会社の定款変更手続き

目的の変更

目的は定款の絶対的記載事項です。目的を変更する定款変更は、原則として総社員の同意によって行うことができます。 (会社法第637条)

合同会社の目的が1つだけであることはまれで、複数あるのが通常です。目的を変更する定款変更を行う場合は、新たに追加する項目や変更する目的だけでなく、目的として掲げるすべての項目について総社員の同意(原則)を得て、変更登記を行う必要があります。
 

すべての項目について総社員の同意・変更登記を行う
 

目的変更の手順

目的を変更する定款変更の手順は、代表社員等が作成した定款変更案につき、

1.総社員の同意(原則) を受け、
2.目的を変更する変更登記 を行います。

1.総社員の同意

目的を変更する定款変更をするためには、原則として総社員の同意が必要となります。
(会社法第637条)

ただし、定款に別段の定めがある場合にはその「別段の定め」の要件を満たしていれば、総社員の同意は不要です。(会社法第637条但書)

別段の定め」にはその内容について特に制限はありません。「社員の過半数」や「業務執行社員の過半数」、「代表社員」とすることができます。

たとえば、定款に「定款の変更は、代表社員がこれを行う。」と定められている場合には、代表社員が定款変更をすることができます。

2.目的変更の登記

目的は登記しなければならない事項となっているので、目的を変更した場合は「変更登記」をしなければなりません。

登記期間

目的の変更登記は、定款変更の効力の生じた日から本店所在地において2週間以内に申請しなければなりません。(支店所在地での変更登記は不要)

登録免許税

目的の変更登記の登録免許税は、本店所在地において3万円となっています。

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