電子定款サポートHOME > 合同会社の定款記載事項
合同会社の定款記載事項は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」から構成されますが、おおむね次のとおりです。
絶対的記載事項
絶対的記載事項は、定款には絶対に記載しなければならない事項で、この項目の記載がないと、定款そのものが無効となってしまいます。
合同会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおりです。
- 商号
- 目的
- 本店の所在地
- 社員の氏名または名称および住所
- 社員全員が有限責任社員である旨
- 社員の出資の目的およびその価額または評価の標準
相対的記載事項
相対的記載事項は、定款に記載しなければその効力が発生しない事項です。この項目は定款に記載がないと、効力は発生しません。
合同会社の定款の相対的記載事項は、おおむね次のとおりです。
- 業務執行社員の定め
- 代表社員の定め
- 社員の退社
- 合同会社の解散事由
- 合同会社の存続期間
- 利益の配当 など
任意的記載事項
定款に任意に記載できる事項です。この項目は法令や公序良俗に反しない限り、全く自由に記載することができます。記載していなくても問題はありませんが、明確に規程して会社の運営を円滑にするなどの理由によりに記載します。
合同会社の定款の相対的記載事項は、おおむね次のとおりです。
- 公告の方法
- 事業年度 など
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