資本金の額の計上に関する証明書
このページでは、取締役会を設置する株式会社の「資本金の額の計上に関する証明書」について解説しています。(設立に際して出資される財産が金銭のみの場合は、「資本金の額の計上に関する証明書」の添付は不要です。)
資本金の額の計上に関する証明書 ‐ 記載例
取締役会設置会社(取締役3名、監査役1名)の例です。

資本金の額の計上に関する証明書
① 払込みを受けた金銭の額(会社計算規則第43条第1項第1号)
金○○○万円 1.
② 給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額
(会社計算規則第43条第1項第2号)
金○○○万円 2.
③ ①+②
金○○○万円 3.
資本金の額○○○円は,会社法第445条及び会社計算規則第43条の規定に従って計上されたことに相違ありません。
平成○年○月○日
○○商事株式会社
設立時代表取締役 ○○ ○○
4.
株式会社設立‐取締役会設置会社「資本金の額の計上に関する証明書」の書式(word)
※ 上記「資本金の額の計上に関する証明書‐記載例」は一例です。会社の実情に合わせて作成して
ください。
資本金の額の計上に関する証明書 ‐ 記載上の注意
※ 設立に際して出資される財産が金銭のみの場合は、資本金の額の計上に関する証明書の添付は
不要です。
- 設立時発行株式に対して払込みを受けた金額の総額を記載します。
- 金銭以外の出資をした者における帳簿価額を計上すべき場合(会社計算規則第43条第1項第2号イ,ロ)には、帳簿価額を記載します。
- 通常はこの金額が資本金額となります(資本準備金を計上しない場合)。
- 設立時取締役が記名、押印(会社代表印)します。
※ 上記「資本金の額の計上に関する証明書‐記載例」は一例です。会社の実情に合わせて作成して
ください。

