電子定款サポートHOME > 定款例・取締役1名の会社‐計算・附則
このページでは、取締役が1名のみの株式会社の定款の「計算・附則」について解説します。
計算・附則
第5章 計 算
(事業年度)
第22条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
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事業年度は1年以内の範囲で原則として自由に設定することができます。月の途中から
でも設定することができますが、1年を超えることはできません。
(事業年度)
第22条 当会社の事業年度は、毎年6月20日から翌年6月19日までとする。
(剰余金の配当)
第23条 剰余金は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は質権者
に配当する。
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剰余金の配当に関する定めです。第11条に定めた基準日と、基準日における株主の権
利の内容を定款に定めておくことにより、公告をする必要がなくなります。
(剰余金の配当等の排斥期間)
第24条 当会社が、株主に対し、剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過したときは、
当会社はその支払の義務を免れるものとする。
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配当金支払の消滅時効は民法で10年とされていますが、定款で短縮することが判例上
認められています。一般的には3年とすることが多いです。
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第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額)
第25条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○○○万円とし、その全額を
資本金とする。
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設立に際して出資される財産の価額については、定款には最低額を記載すればよいこと
になっています。ただし、資本金額は登記事項となっていますので、定款作成時に確定し
ている場合は記載することが多いです。
(設立に際して出資される財産の最低額)
第25条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金○○○万円とする。
(最初の事業年度)
第26条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○年○月○日までとする。
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とくに記載の必要はありませんが、明確にするために記載することが多いです。
(設立時取締役)
第27条 当会社の設立時取締役は、次のとおりとする
設立時取締役 ○○ ○○
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とくに記載の必要はありませんが、定款作成時に確定している場合は記載することが多
いです。定款に記載することで「取締役決定書」の作成が不要になります。
(設立時取締役及び設立時代表取締役)
第27条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする
設立時取締役 ○○ ○○
設立時代表取締役 ○○ ○○
(発起人)
第28条 発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して引受けた株式数は、次のとおりと
する。
兵庫県○○市○○町一丁目1番1号
普通株式 ○○○株 ○○ ○○
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発起人の住所氏名は、印鑑証明書のとおりに記載しなければなりません。
(定款に定めのない事項)
第29条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
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特に記載の必要はありませんが、明確にするために記載することが多いです。
以上、○○商事株式会社設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
平成○年○月○日
発起人 ○○ ○○ 
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