計算・附則
このページでは、取締役が1名のみの株式会社の定款の「計算・附則」について解説しています。
第5章 計 算
(事業年度)
第22条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

事業年度は1年以内の範囲で原則として自由に設定することができます。
月の途中からでも設定することができますが、1年を超えることはできません。
(事業年度)
第22条 当会社の事業年度は、毎年6月20日から翌年6月19日までとする。
(剰余金の配当)
第23条 剰余金は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は質
権者に配当する。

剰余金の配当に関する定めです。
第11条に定めた基準日と、基準日における株主の権利の内容を定款に定めておくことにより、公告をする必要がなくなります。
(剰余金の配当等の排斥期間)
第24条 当会社が、株主に対し、剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過し
たときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。

配当金支払の消滅時効は民法で10年とされていますが、定款で短縮することが判例上認められています。一般的には3年とすることが多いです。
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第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額)
第25条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○○○万円とし、その
全額を資本金とする。

設立に際して出資される財産の価額については、定款には最低額を記載すればよいことになっています。
ただし、資本金額は登記事項となっていますので、定款作成時に確定している場合は記載することが多いです。
(設立に際して出資される財産の最低額)
第25条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金○○○万円と
する。
(最初の事業年度)
第26条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○年○月○日までと
する。

とくに記載の必要はありませんが、明確にするために記載することが多いです。
(設立時取締役)
第27条 当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役 ○○ ○○

とくに記載の必要はありませんが、定款作成時に確定している場合は記載することが多いです。定款に記載することで「取締役決定書」の作成が不要になります。
(設立時取締役及び設立時代表取締役)
第27条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする
設立時取締役 ○○ ○○
設立時代表取締役 ○○ ○○
(発起人)
第28条 発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して引受けた株式数は、次のと
おりとする。
兵庫県○○市○○町一丁目1番1号
普通株式 ○○○株 ○○ ○○

発起人の住所氏名は、印鑑証明書のとおりに記載しなければなりません。
(定款に定めのない事項)
第29条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところに
よる。

特に記載の必要はありませんが、明確にするために記載することが多いです。
以上、○○商事株式会社設立のため、本定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
平成○年○月○日
発起人 ○○ ○○ 

