電子定款サポートHOME > 定款例・取締役1名の会社‐総則
このページでは、取締役が1名のみの株式会社の定款の「総則」について解説します。
総 則
○○商事株式会社 定款
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、○○商事株式会社と称する。
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株式会社の場合は「○○商事株式会社」や「株式会社○○商事」のように前か後ろに
必ず「株式会社」の文字を入れなければなりません。
アルファベットなども使えます。英語表記もできますが、「株式会社」を英語表記で登記
することはできません。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 ○○の設計、製造及び販売
4 上記各号に附帯関連する一切の事業
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最後の号に「上記各号に附帯関連する一切の事業」と記載するのが一般的です。
事業目的の文言については、万が一のため管轄法務局の確認を受けて下さい。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神戸市に置く。
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定款に記載する本店所在地は「市区町村」まででよいことになっています。
(東京23区は「区」まで、その他の地域は「市町村」まで)
(公告の方法)
第4条 当会社の公告方法は、官報に掲載してする。
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官報のほかに「日刊新聞」「電子公告」とすることもできます。定款に記載のない場合は
「官報」となります。
公告方法を「電子公告」とする場合には、事故などのやむを得ない事情によって電子公告
ができないときの公告方法として、他の公告方法を定めることができます。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告方法は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事情により、電子公告ができない場合には、官報に掲載してする。
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