電子定款サポート│定款例・取締役会非設置会社‐総則

電子定款サポートHOME 定款例・取締役会非設置会社‐総則

株式会社定款例.2取締役会非設置会社‐総則

このページでは、取締役会を設置しない株式会社の定款の総則について解説します。

総 則

○○商事株式会社 定款

第1章 総 則
 

(商号)
第1条 当会社は、○○商事株式会社と称する。

絶対的記載事項

株式会社の場合は「○○商事株式会社」や「株式会社○○商事」のように前か後ろに
必ず「株式会社」の文字を入れなければなりません。

アルファベットなども使えます。英語表記もできますが、「株式会社」を英語表記で登記
することはできません。

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
  1 ○○の製造販売
  2 ○○の売買
  3 ○○の設計、製造及び販売
  4 上記各号に附帯関連する一切の事業

絶対的記載事項

最後の号に「上記各号に附帯関連する一切の事業」と記載するのが一般的です。

事業目的の文言については、万が一のため管轄法務局の確認を受けて下さい。

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神戸市に置く。

絶対的記載事項

定款に記載する本店所在地は「市区町村」まででよいことになっています。
(東京23区は「区」まで、その他の地域は「市町村」まで)

(公告の方法)
第4条 当会社の公告方法は、官報に掲載してする。

任意的記載事項

官報のほかに「日刊新聞」「電子公告」とすることもできます。定款に記載のない場合は
「官報」となります。

公告方法を「電子公告」とする場合には、事故などのやむを得ない事情によって電子公告
ができないときの公告方法として、他の公告方法を定めることができます。

(公告の方法)
第4条 当会社の公告方法は、電子公告により行う。
  2 やむを得ない事情により、電子公告ができない場合には、官報に掲載してする。

電子定款サポートHOME 定款例・取締役会非設置会社‐総則

お問合せフォーム 西本社労士・行政書士事務所
〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目11-13 リッツ本多聞201(地図
TEL 078-782-7720 / FAX 020-4622-7977 / E-MAIL info@nishi-jimu.com

電子定款サポートHOME

定款とは?

電子定款とは?

定款変更とは?

株式会社定款記載事項

株式会社定款例.1‐取締役会設置会社

株式会社定款例.2‐取締役会非設置会社

総則

株式

株主総会

取締役・代表取締役

計算・附則

株式会社定款例.3‐取締役1名の会社

株式会社の定款変更手続き

合同会社定款記載事項

合同会社定款例

合同会社の定款変更手続き

サポート・メニュー

サイトマップ

リンク集

事務所案内

お問合せ

西本社労士・行政書士事務所‐事務所案内

電子定款サポートHOME サポート・メニュー サイトマップ 事務所案内 お問合せ