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このページでは、取締役会を設置する株式会社の定款の「株主総会」について解説します。
株主総会
第3章 株主総会
(招集)
第14条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時
株主総会は、その必要がある場合に随時こをれ招集する。
2 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、株主に対して招集通知を発
するものとする。
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第1項は、法令の定めのとおりです。とくに記載の必要はありませんが、記載することが
多いです。
第2項は、招集通知の期限の定めです。株式の譲渡制限を定めた会社で取締役会を設
置する会社の場合は、1週間前です。取締役会を設置しない会社のように定款で1週間
より短縮することはできません。
株主全員の同意があるときは、招集手続きを省略することができます。(書面投票および
電子投票を採用した場合を除く)
(招集)
第14条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、
臨時株主総会は、その必要がある場合に随時こをれ招集する。
2 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、株主に対して招集通
知を発するものとする。
3 前項の規程にかかわらず、株主総会は、その株主総会において議決権を
行使することができる株主の全員の同意があるときは、招集の手続き経ること
なく開催することができる。
(召集権者及び議長)
第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役
社長が招集し、議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締
役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
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株主総会の招集は、取締役会の決議によらなければなりません。召集権者および議長は
定款で定める必要はありませんが、「社長」や「代表取締役」と記載することが多いです。
(決議)
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議
決権のある株主の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議
決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に
当たる多数をもって行う。
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第1項は普通決議に関する法令どおりの議決権の定めです。
第2項は特別決議に関する議決権の定めです。上記の例は法令どおりの記載ですが、定
款で定足数を3分の1まで軽減することや、議決権を加重することができます。
一般的には、法令どおり又は定足数を軽減することが多いです。
(決議)
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席し
た議決権のある株主の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主
の議決権の3分の1を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分
の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理)
第17条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人と
して、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証
する書面を提出しなければならない。
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株主総会の代理権に関する定めです。株主総会での混乱を避けるため代理人を株主に
限定することが圧倒的に多いです。
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