株主総会
このページでは、取締役会を設置する株式会社の定款の「株主総会」について解説しています。
第3章 株主総会
(招集)
第14条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、
臨時株主総会は、その必要がある場合に随時こをれ招集する。
2 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、株主に対して招集通
知を発するものとする。

第1項は、法令の定めのとおりです。とくに記載の必要はありませんが、記載することが多いです。
第2項は、招集通知の期限の定めです。株式の譲渡制限を定めた会社で取締役会を設置する会社の場合は、1週間前です。取締役会を設置しない会社のように定款で1週間より短縮することはできません。
株主全員の同意があるときは、招集手続きを省略することができます。(書面投票および電子投票を採用した場合を除く)
(招集)
第14条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招
集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時こをれ招集する。
2 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、株主に対して
招集通知を発するものとする。
3 前項の規程にかかわらず、株主総会は、その株主総会において議決
権を行使することができる株主の全員の同意があるときは、招集の手
続き経ることなく開催することができる。
(召集権者及び議長)
第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により
取締役社長が招集し、議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは
あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長
となる。

株主総会の招集は、取締役会の決議によらなければなりません。召集権者および議長は定款で定める必要はありませんが、「社長」や「代表取締役」と記載することが多いです。
(決議)
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席し
た議決権のある株主の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる
株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行う。

第1項は普通決議に関する法令どおりの議決権の定めです。
第2項は特別決議に関する議決権の定めです。
上記の例は法令どおりの記載ですが、定款で定足数を3分の1まで軽減することや、議決権を加重することができます。一般的には、法令どおり又は定足数を軽減することが多いです。
(決議)
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、
出席した議決権のある株主の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することが
できる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、出席した当該
株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理)
第17条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代理
人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ご
とに代理権を証する書面を提出しなければならない。

株主総会の代理権に関する定めです。株主総会での混乱を避けるため代理人を株主に限定することが圧倒的に多いです。

