総則
このページでは、取締役会を設置する株式会社の定款の「総則」について解説しています。
○○商事株式会社 定款
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、○○商事株式会社と称する。

株式会社の場合は「○○商事株式会社」や「株式会社○○商事」のように必ず前後の
どちらかに「株式会社」の文字を入れなければなりません。
アルファベットなども使えます。英語表記もできますが、「株式会社」を英語表記で登記することはできません。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 ○○の設計、製造及び販売
4 上記各号に附帯関連する一切の事業

最後の号に「上記各号に附帯関連する一切の事業」と記載するのが一般的です。
事業目的の文言については、万が一のため管轄法務局の確認を受けて下さい。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神戸市に置く。

定款に記載する本店所在地は「市区町村」まででよいことになっています。
(東京23区は「区」まで、その他の地域は「市町村」まで)
(公告の方法)
第4条 当会社の公告方法は、官報に掲載してする。

官報のほかに「日刊新聞」「電子公告」とすることもできます。定款に記載のない場合は「官報」となります。
公告方法を「電子公告」とする場合には、事故などのやむを得ない事情によって電子公告ができないときの公告方法として、他の公告方法を定めることができます。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告方法は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事情により、電子公告ができない場合には、官報に掲載して
する。

