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株式会社の定款変更手続

公告方法の変更

公告方法の変更

公告方法は定款の任意的記載事項とされています。公告方法を変更する定款変更は、
株主総会決議 によって行うことができます。(会社法第466条)

公告方法は次のいずれかの方法を定款で定めることができます。

1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載する方法
3.電子公告

公告方法は定款の絶対的記載事項ではないため、定款に記載のない場合がありますが、
定款に記載のない場合は「官報に掲載する方法」とされています。

「官報に掲載する方法」以外の公告方法を選択する場合には、定款に記載することが必要となります。したがって公告方法を変更するには必ず定款変更が必要となります。

(注意)
電子公告を選択している場合で、定款に「当会社の公告方法は、電子公告により行う。」旨の記載のみで、ウェブサイトのURLを記載していなければ、URLの変更に定款変更は不要です。
ただし、URLだけの変更であっても変更登記は必要です。

 

公告方法変更の手順

公告方法を変更する定款変更の手順は、取締役会・代表取締役等が作成した定款変更案につき、

1.株主総会の決議 を受け、
2.公告方法を変更する変更登記 を行います。
 

1.株主総会の特別決議

公告方法を変更する定款変更 をするためには、株主総会特別決議 が必要となります。
(会社法第309条第2項第11号)

株主総会特別決議は、
「議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席」(定足数)し、
「出席した株主の3分の2以上に当たる多数」(決議要件)をもって行わなければなりません。

なお定款で「定足数を3分の1以上の割合に軽減すること」、「決議要件を3分の2よりも多い割合に加重すること」を定めることができますので、定款にこれらの定めがある場合には、定めた条件を満たす必要があります。

たとえば、定款に
「会社法第309条第2項に定める決議は、、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。」
と定められている場合には、
「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主」の出席があれば
「議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主」の出席に足りなくとも、決議を行うことができます。
 

2.公告方法変更の登記

公告方法は登記しなければならない事項となっているので、公告方法を変更した場合は「変更登記」をしなければなりません。電子公告の場合には、ウェブサイトのURLも登記しなければなりません。
 

登記期間

公告方法の変更登記は定款変更の効力の生じた日(通常は、株主総会終結の時)から本店所在地において2週間以内に申請しなければなりません。(支店所在地での変更登記は不要)
 

登録免許税

公告方法の変更登記の登録免許税は、本店所在地において3万円となっています。
 

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