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株式会社の定款変更手続き

目的の変更

目的は定款の絶対的記載事項です。目的を変更する定款変更は、株主総会決議によって行うことができます。(会社法第466条)

株式会社の目的が1つだけであることはまれで、複数あるのが通常です。目的を変更する定款変更を行う場合は、新たに追加する項目や変更する目的だけでなく、目的として掲げるすべての項目について株主総会の決議を行い、変更登記を行う必要があります。
 

すべての項目について株主総会の決議・変更登記を行う
 

目的変更の手順

目的を変更する定款変更の手順は、取締役会・代表取締役等が作成した定款変更案につき、

1.株主総会の決議 を受け、
2.目的を変更する変更登記 を行います。

1.株主総会の特別決議

目的を変更する定款変更をするためには、株主総会特別決議が必要となります。
(会社法第309条第2項第11号)

株主総会特別決議は、「議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席」(定足数)し、「出席した株主の3分の2以上に当たる多数」(決議要件)をもって行わなければなりません。

なお定款で「定足数を3分の1以上の割合に軽減すること」、「決議要件を3分の2よりも多い割合に加重すること」を定めることができますので、定款にこれらの定めがある場合には、定めた条件を満たす必要があります。

たとえば、定款に「会社法第309条第2項に定める決議は、、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。」と定められている場合には、 「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主」の出席があれば「議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主」の出席に足りなくとも、決議を行うことができます。

2.目的変更の登記

目的は登記しなければならない事項となっているので、目的を変更した場合は「変更登記」をしなければなりません。

登記期間

目的の変更登記は、定款変更の効力の生じた日(通常は、株主総会終結の時)から本店所在地において2週間以内に申請しなければなりません。(支店所在地での変更登記は不要)

登録免許税

目的の変更登記の登録免許税は、本店所在地において3万円となっています。

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