電子定款サポートHOME > 商号の変更‐株式会社の定款変更手続き.1
商号の変更
商号は定款の絶対的記載事項です。商号を変更する定款変更は、株主総会決議によって行うことができます。(会社法第466条)
株式会社の商号は、「株式会社」の部分も含めて商号とみなしますので、「株式会社オン・ザ・ロード」を「オン・ザ・ロード株式会社」に変更する場合や、「株式会社オン・ザ・ロード」を「株式会社ON THE ROAD」に変更する場合であっても定款変更の手続きが必要です。
(注意)
特例有限会社が通常の株式会社になるための手続き(商号変更による通常の株式会社への移行)も「商号変更」といいますが、このページで解説する「商号変更」とは手続きが異なりますので、ご注意ください。
商号変更の手順
商号を変更する定款変更の手順は、取締役会・代表取締役等が作成した定款変更案につき、
1.株主総会の決議 を受け、
2.商号を変更する変更登記 を行います。
1.株主総会の特別決議
商号を変更する定款変更をするためには、株主総会の特別決議が必要となります。
(会社法第309条第2項第11号)
株主総会の特別決議は、「議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席」(定足数)し、「出席した株主の3分の2以上に当たる多数」(決議要件)をもって行わなければなりません。
なお定款で「定足数を3分の1以上の割合に軽減すること」、「決議要件を3分の2よりも多い割合に加重すること」を定めることができますので、定款にこれらの定めがある場合には、定めた条件を満たす必要があります。
たとえば、定款に「会社法第309条第2項に定める決議は、、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。」と定められている場合には、 「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主」の出席があれば「議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主」の出席に足りなくとも、決議を行うことができます。
2.商号変更の登記
商号は登記しなければならない事項となっているので、商号を変更した場合は「変更登記」をしなければなりません。
登記期間
商号の変更登記は、定款変更の効力の生じた日(通常は、株主総会終結の時)から本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内に申請しなければなりません。
登録免許税
商号の変更登記の登録免許税は、本店所在地においては3万円、支店所在地においては9,000円となっています。
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