電子定款サポートHOME > 株式会社の定款記載事項
株式会社の定款記載事項は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」から構成されますが、おおむね次のとおりです。
絶対的記載事項
絶対的記載事項は、定款には絶対に記載しなければならない事項で、この項目の記載がないと、定款そのものが無効となってしまいます。
株式会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおりです。
- 商号
- 目的
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
- 発行可能株式総数
相対的記載事項
相対的記載事項は、定款に記載しなければその効力が発生しない事項です。この項目は定款に記載がないと、たとえ株主総会や取締役会で定めたとしてもその定めの効力は発生しません。
株式会社の定款の相対的記載事項は、おおむね次のとおりです。
- 現物出資、財産引受け
- 株式の譲渡制限の定め
- 種類株式の発行
- 株式の売渡し請求の定め
- 株券発行の定め
- 株主総会、取締役会などの招集通知期間短縮の定め
- 取締役会、監査役、会計参与などの設置
- 取締役・監査役・会計参与の任期 など
任意的記載事項
定款に任意に記載できる事項です。この項目は法令や公序良俗に反しない限り、全く自由に記載することができます。記載していなくても問題はありませんが、明確に規程して会社の運営を円滑にするなどの理由によりに記載します。
株式会社の定款の相対的記載事項は、おおむね次のとおりです。
- 公告の方法
- 基準日
- 定時株主総会の招集時期
- 株主総会の招集権者・議長、議決権の代理行使など
- 株主名簿の記載請求
- 取締役の員数
- 事業年度 など
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