電子定款サポートHOME > 定款変更と変更登記
定款変更は、株主総会の特別決議で承認されると有効となります。ただし、登記事項を変更した場合には変更登記が必要です。変更登記は、効力の発生した日から2週間(支店所在地は3週間)以内に行わなければなりません。
定款記載事項と登記事項
定款の記載事項がすべて登記されているわけではありません。定款の記載事項との関係は次の図のようになっています。

上の図の3.定款に記載され、かつ、登記もされている事項 についての定款変更をした場合にのみ変更登記が必要となります。
変更登記が必要な事項
定款変更をした場合に変更登記が必要となる事項は、おおむね次のとおりです。
- 商号を変更するとき
- 目的を変更するとき
- 本店所在地を変更するとき
- 公告方法を変更するとき
- 発行可能株式総数を変更するとき
- 発行する株式の種類を変更するとき
- 株券を発行するとき
- 株式の譲渡制限の定めを変更するとき
- 取締役会を設置するとき・廃止するとき
- 監査役を設置するとき・廃止するとき
- 会計参与を設置するとき・廃止するとき
- 委員会を設置するとき・廃止するとき
- 取締役等の責任の免除についての定めを置くとき・廃止するとき など
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